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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:表示に関する登記の申請人に関する質問)

相続による土地地目変更登記の申請義務について

このQ&Aのポイント
  • 相続による土地地目変更登記の申請義務について、不動産登記法30条では相続人は申請することができますが、申請義務はないとされています。
  • ただし、民法896条本文では相続人は前所有者の権利・義務を承継することが求められており、土地地目変更登記の申請義務が生じる可能性があります。
  • したがって、相続人Bには申請義務はないが、土地地目変更登記の申請をすることが望ましいとされています。

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  • dayone
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回答No.1

不動産登記法第30条では、 「表題部所有者又は所有権の登記名義人」が 「表示に関する登記の申請人となることができる場合」において、 「当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったとき」は、 「相続人その他の一般承継人」は、「当該表示に関する登記を申請することができる。」 ワケですが、 「表示に関する登記の申請人となることができる場合」がポイントになるようです。 この問題を解決する前提に、改めて土地表題部に関連する他の条文もチェックしてみましょう!! http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO123.html (土地の表題登記の申請)第36条 (地目又は地積の変更の登記の申請)第37条第1項・第2項 (土地の滅失の登記の申請)第42条 何れも申請義務パターンですよね^^ このことから、少なくとも土地表題、地目変更、地積変更、土地滅失登記などに関しては、 「一月以内に、…登記を申請しなければならない。」のであって、 法第30条の「表示に関する登記の申請人となることができる場合」には含まれないと 解釈出来ます。 では「表示に関する登記の申請人となることができる場合」とは何か? もうお気付きかと思いますが^^ 申請義務には含まれない分筆、合筆などを対象にしていると考えられます。 根拠は以下のとおりです。 『登記研究 No.680(平成16年9月号)/新不動産登記法の概要について/ 法務省民事局参事官清水響/テイハン』(70頁) 「旧法にはこのような規定(法第30条)はなかったが、… …また、実務上、被相続人名義の土地について、相続による所有権移転の登記をすることなく、 相続人から分筆又は合筆の登記申請があったときは、これを認める取り扱いがされている。 <昭和19年11月10日民事甲第730号民事局長通達> そこで、一般承継人には申請権があることを明確にするため、規定を新設したものである。」 上記を踏まえた場合、御質問の適用条文は何れも法第37条=申請義務があるとして… とここまでは軽快に進めてきましたが段々と雲行きが怪しくなってきました^^ 質問1(2)は、法第37条第2項に明文規定がある結果(ハ)までは何とか… でも、あとは…うぅ~ん??以下は全くの私見に過ぎませんが、 質問1(1)は、法第37条第1項を適用せざる得ない結果(イ) 質問2は、…本来なら権利の登記は当事者の任意であるものの… 所有者又は所有権登記名義人の死亡後に申請義務のある地目変更をした以上は、 地目変更登記申請をする前提として…表題部での所有者の変更は認められない結果… 相続による所有権の登記申請をせざる得ず、 一見すると法第37条第2項に該当するように見えなくもありませんが、 地目変更した当事者にまで法第37条第2項を適用することは、 本来の一月以内の申請義務の法理を逸脱することになる為、 法第37条第1項を適用するのが相当と考えます結果(イ) 以上は全く自信がありませんm(_"_)m (質問2のような問題って実際に出題されるのでしょうか?) あとは賢者、達人の先生方の登場に期待しましょう!!

cbs97252
質問者

お礼

私の冗長的な質問に対し、今回は回答は得られないだろうなと余り期待をしていませんでしたが、すばらしく見事な回答を寄せて下さいました。 ありがとうございました。 dayone様には本当に頭が下がります 返事が送れて誠にすみません。

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