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宅建の登記についての質問です。
一戸建ての場合はなぜ所有権保存登記が特定承継人にはできないのですか?よろしくお願いします。
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- Agastia
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ご質問の件ですが、「なぜ一戸建ての場合、特定承継人は所有権保存登記ができないのか」と考えるよりも「一戸建て以外(分譲マンション)はなぜ特定承継人でもできるのか?」と解釈した方が理解がしやすいかもしれません。 所有権保存登記は、申請できる者(申請適格者といいます)が不動産登記法で定められています。この定めは厳格に解釈されていて、下記に該当する人しか所有権保存登記ができません。 (1)表題部の所有者(登記記録の「表題部」という箇所に記録されている人) (2)表題部の所有者から譲受けた相続人(一般承継人) (3)所有権が裁判の確定判決で確認できた人 (4)土地収用で所有権を取得した人 (5)分譲マンションの場合で、表題部所有者から所有権を取得した者(特定承継人) まず所有権保存登記は表題部に記録されている所有者が行うというのが、大前提です。(これは一戸建てでも分譲マンションでも変わりありません) ただし分譲マンションは例外として、表題部の所有者から譲り受けた人も所有権保存登記ができる、という建てつけになっています。 ではなぜマンションだけが例外となっているかですが、 マンションは建築後に分譲することが前提のため、仮にマンションの建築主が原則通り所有権保存登記をしても、そのあとすぐに分譲(売買)するため、建築主が所有権保存登記をする実益がないことが理由の一つです。所有権保存登記をしても、結局部屋を分譲するのなら、最初から部屋ごとに所有権保存登記をした方が効率的だからです。 もちろん、建築主が所有権保存登記をすることも可能ですが、この場合(1)建築主名義で表題部を登記をしたあとに(2)所有権保存登記(部屋ごとに建築主名義で所有権保存登記※100部屋あったら100部屋全部をいったん建築主の名義で)⇒(3)所有権移転登記(部屋ごとに分譲を登記)することとなり煩雑です。 参考になれば幸いです。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 また、ご教授よろしくお願いいたします。