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登記料について
こんにちは。 弊社で建物を建設して、賃貸することになりました。 そこで発生する登記料(表示登記料と所有権保存登記料)は、建物に振替するのでしょうか??それとも経費なのでしょうか??
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#1の追加です。 > 支払手数料で大丈夫でしょうか? 大丈夫です。 もし、貴社で以前に違う科目で処理しておられたら、その勘定科目を使用したほうが良いです。
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- seaway
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回答No.1
法人税基本通達7-3-3の2(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)で、固定資産の取得の際に支出した、登録免許税その他登記又は登録のために要する費用は、固定資産の取得価額に算入しないことができるとされています。 したがってので、建物の取得価額に含めるか、その他の損金とするかは貴社の任意です。(貴社の経理方法により建物に含めてもその他の経費としても良いということです)
質問者
お礼
早速の返事ありがとうございます。 経費として処理しようと思います。ちなみに経費だと、支払手数料で大丈夫でしょうか?
お礼
以前の処理がないので、支払手数料で処理します。ありがとうございました。参考にさせていただきます。大変助かりました。