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宅建 法令上の制限についての質問です。
いつもお世話になっています! 宅建の勉強をしています。 疑問があったので質問です。 開発許可についてです。 開発許可を受けた後で特定承継が生じた場合 は、知事の許可を得て特定承継人が被承継人が有していた開発許可を受けた地位を承継する。 ここですが、 一般承継が生じた場合は、 当然に一般承継人が承継人が有していた開発許可を受けた地位を承継するのに、なぜ違いがあるのでしょうか? ご説明よろしくお願いします。
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noname#235638
回答No.1
最近の問題は難しい。。。 僕なりに考えました。 一般のほうは 許可に基づく地位 を当然に受け継ぐ。 な考えなのでは? https://ja.wikibooks.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%B3%95%E7%AC%AC43%E6%9D%A1 の1項、これを当然に引き継ぐ。 都市計画法第44条には 被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。 とされていて、なんにもしなくても 継承する。 特定は 都市計画法第45条により 開発許可権者の承認を受けて、開発許可に基づく地位 を承継することができる。 開発許可を受けた地位とは、一身専属的な性格を持つ地位 なので、本当ならば あらためて開発許可を受けないとダメなんだけど 許可に代えて開発許可権者の承認でOKにする。 をヒントとして、その先のお話しですよね。。。 なんで、一般と特定では違うのか? 一般は、比較的問題が少ない(少なかった)ので ハードル低いままで良い。 ですが 特定は、悪い事が起きることがある なので 能力があるのか? 真摯に引き継ぐか? など詳しく調べないと、大変なことになるかも?? などかな?...と。
お礼
ありがとうございます!! 考えてくださってて救われましたぁー! 煮詰まっていたので、質問しました。 孤独感なくなりましたよ(笑)! いつもありがとうございます。 試験まであと五ヶ月。。。 頑張っていきまーす!!