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家を増改築したときの登記について

家を増改築したときに、表示登記だけ行って、所有権の保存登記をしないというようなことはあるのでしょうか? 表示登記を先に行って、後から所有権を登記するというようなことはありますか?

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noname#20836
noname#20836
回答No.3

既存建物の価格及び増築部分の価値などを換算し、最終的に資金の割合と同じ持分となるようにすることは可能です。 このときは、どのような理由によってどのような登記を行うかをあらかじめ税務署等で説明を行い、「持分を変更したこと」が贈与にあたらないこと、及び思わぬ税金がかからないことを確認した上で実施することとなります。 昨年3月7日より不動産登記法が全面改正され、旧法当時とはかなり大きく変更になった点もありますが、情報の記載訂正が行われておらず内容が不適切なサイトが数多く見受けられるのが現状です。 登記の手段もいくつかありますし、その地域それぞれの慣例等もありますので、地元の司法書士に依頼されるのがいいかと思います。

7oku7oku
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#20836
noname#20836
回答No.2

既に所有権の登記がある建物について増築を行ったとしても、表示変更登記を行鵜だけです。増築部分も既にある所有権の登記に含まれますので、新規に所有権保存登記をするようなことはありませんし、できません。 所有権保存登記を行うケースというのは、全く新しい建物を新築し、表題登記を行った後だけです。 但し、表題登記だけで所有権保存登記を行っていない建物について、その状態で増築を行った場合には、所有権保存登記がまだなされていないわけですので、増築部分も含めて所有権保存登記を行うこととなります。

7oku7oku
質問者

補足

もともと夫婦で2分の1ずつ持分をもっている建物に、仮に夫が2000万円、妻が500万円出して増改築を行った場合、贈与の問題が出ると思うのですが、それを避けるために、増改築の際に、表示登記だけではなく、持分を変更するような登記はできますか?

回答No.1

>家を増改築したときに、表示登記だけ行って、所有権の保存登記をしないというようなことはあるのでしょうか? あります。 表示登記だけでなく、両方しない人もいます。 特に新築ではなく増改築ならなおさらです。 >表示登記を先に行って、後から所有権を登記するというようなことはありますか? 表示登記をしないと所有権保存登記はできません。 表示=建物の存在なので、存在なくして所有権の登記はありえません。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

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