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表題登記の申請等に関して。
『区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。』 ⇐の内容をわかりやくす具体的に教えて下さい! また、被承継人を表題部所有者とするとはどのような事でしょうか?
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- みきの(@mikino)
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回答No.3
区分建物ですから。全員で申請できれば良いでしょうが、他の区分の承継人誰になるか分からんこともあるかと。 保存登記を自分の区分だけ承継人ですればいいので。
- みきの(@mikino)
- ベストアンサー率49% (921/1847)
回答No.2
亡くなってる人を所有者として、申請できる。申請者は権利を承継してる相続人などです。ってことかな。
- f272
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回答No.1
新築マンションを相続した人は,そのマンションの表題登記を申請できる。その際に表題部所有者は被相続人とする。
質問者
補足
返答ありがとうございます。 その場合ですが、 引き継いだ相続人その他の一般承継人が、 自ら表題部所有者の登記にならないのでしょうか?
補足
返答ありがとうございます。 その場合ですが、 引き継いだ相続人その他の一般承継人が、自ら表題部所有者の登記にならないのでしょうか?