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普通・定期の預金利息は復興税を分けるべきですか?
預金利息にかかる復興税の処理、表示義務について教えて下さい。 去年まで上司に復興税も分けて仕訳するように言われ、その通りにしていました。 去年から分けなくて良いと言われ、分けずに国税と地方税だけに分けています。 上司にもなかなか教えてもらえず、自分でも良くわかっていません。 復興税は国税のうち分けて表示する義務があるのでしょうか?税務申告時の決まり等が良くわかりません。 普通預金の利息は明細がない為、 口座入金額÷0.79685×0.15315=国税(1円未満切捨) 口座入金額÷079685×0.05=地方税(1円未満切捨) 口座入金額+国税+地方税=受取利息 としています。 所得税(国税)/ 受取利息 地方税 普通預金 復興税は国税だと思っていたので、分けなくてよいと言われ、国税に含めていました。 このような処理で良いのでしょうか? また預金利息以外にも課せられるもの、復興税を分けなければいけないものについても教えていただけると助かります。
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回答No.1
中小企業ならそんな面倒なことはしないのが普通でしょう。仕訳時には源泉徴収されている金額をそのまま計上し、申告書を作成する際に申告担当者が税目別に分けて計算すればいいだけのことだからです。 あなたの会社がどういう経理をするかということは、決算や申告書の作り方(会社の規模や連結決算の有無、会計事務所などの外部の人間が作るのか社内の人間が作るのかなど)等の問題を踏まえて、その会社の経理方針で決まることなので、こんなところで第三者に質問しても無意味です。上司に確認してください。