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普通預金利息の課税分はどこに?
現在、公益法人の経理を担当しています。 それまでは、一般企業で経理をしていたので経理処理はほとんど同じと思って処理をしています。 さて、今回気になったことがあるので質問させていただきますが、普通預金利息について、前までは銀行より明細書を入手して、下記のような仕訳をしていました。 普通預金 80 / 受取利息 100 租税公課(国税)15 租税公課(地方税)5 ところが、今年にはいり、銀行から入手した明細書には 国税、地方税がゼロ(0)と記載されるようになりました。 これはなにか連絡書がでていたのでしょうか? もし、なにか知っていれば教えて下さい。 また、現在明細書上、ゼロ(0)となっている国税、地方税についてはなにか仕訳をしたり、納付しなくてはいけないなどの手続きはあるのでしょうか? どうぞ、教えて下さい。
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公益法人の場合、収益事業にのみ課税されることになっています。利子は課税対象外とされていて、銀行へ所定の書類を提出すれば、源泉所得税(国税・地方税)の課税が行われません。利子収入金額を受取利息に計上すればよいです。国税・地方税の源泉所得税は決算書作成上、租税公課ではなく、法人税及び住民税に計上するのが適切です。
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- amondyuru
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回答No.1
公益法人なので、利子税が免除されているとおもいます。 よって仕訳は不要です。 だって存在しないんだもの。
質問者
お礼
早速、ありがとうございました。 やっぱり公益法人って特殊なんですね。 不安だったので、本当に助かりました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 前任者に聞いても「もともと経理は知らないから」といわれ、本当に困っていました。 収益事業がないため、当法人は課税対象外ということですね。 本当にありがとうございました。