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普通預金利息

普通預金利息の国税・地方税の振替は租税公課になりますか?またなぜ租税公課になりますか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.4

受取利息の地方税、国税の仕訳に関しては租税公課を使わないんですよ 「中小企業の会計に関する指針」の税金費用・税金債務の項にも明確にされています。 預金利息にかかる源泉所得税、利子割税は法人税、法人住民税から控除できますから、 勘定科目としては販管費の「租税公課」ではなく、「法人税、住民税及び事業税」の内訳科目として処理します

brother14
質問者

お礼

迅速で丁寧な回答有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.3

例を書いておきます。 定期預金の利息税引後2,400円(利息3,000円・国税450円・地方税150円控除後)が普通預金に入金された。 (借方)                         (貸方) 普 通 預 金         2,400 / 受 取 利 息 3,000 法人税・住民税及び事業税   450 / 法人税・住民税及び事業税   150 / 受取利息の税の場合は源泉所得税等とことなり国税・地方税の金額が必要なのです。

brother14
質問者

補足

普通預金利息¥○○      ___   受取利息¥○○ 租税公課¥○○(国税分) 租税公課¥○○(地方税分) にはならないでしょうか? 簿記初心者です。 宜しくお願いします

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

質問者さんが個人事業主なら、預金の利子源泉分離課税ですので経費ではありません。 租税公課ではないということです。

brother14
質問者

お礼

迅速な回答有難う御座いました。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

普通預金の受取利息税金分は租税公課じゃなりません 「法人税、住民税及び事業税」 の勘定科目を使います。一昔前は法人税等って言われてた奴です。

brother14
質問者

お礼

迅速な回答有難う御座いました。

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