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30年前に死亡した者の名義になっている建物

35年ほど前に亡くなった者の建物の名義がそのままです。 固定資産税は支払っているのですが、(亡くなった物の代理として) どのような手続きで固定資産税を払っている者に名義を変更できますか? 支払っている者は亡くなった者の妻です。 亡くなった時の手続きがよくわからんのですが、

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  • show1968
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回答No.1

10年前に平成元年に亡くなった人(祖父)の名義の建物で、 何年に亡くなったすらわからない人(曽祖父)の土地を 父の名義に変更したことがあるものです。 素人には大変ですので、司法書士さんにお願いされるといいです。 その際に、名義人の除籍謄本を持って行くと話が早いです。 本籍を移動されているのでしたらば、生まれた時から死ぬ時まで全部です。 家系図も簡単に書いて持って行かれるといいです。 その上で、ともかく名義人の相続人全員の戸籍謄本、 誰か亡くなってたりしたらその相続人というように ともかく全部の戸籍謄本と、相続したい人以外の 「相続放棄」の承諾書が必要で、書式などそろえてくれます。

masatsan
質問者

お礼

有難うございます。 役所に電話して聞いてみたら、色々教えてくれました。 今回は司法書士のお世話になる必要は無いみたいなのでこのまま手続きを続けます。

その他の回答 (1)

回答No.2

固定資産税を払っていらっしゃる人が、亡くなった人の法定相続人でしたら、相続登記という手続きによって固定資産税を支払っている人に名義を変更できます。支払っている人が亡くなった人の奥様ということですので、法定相続人になりますので、やはり、相続登記手続きになります。参考→http://souzokutoukioffice.com/。最終的な手続きについては、その建物のある地域の法務局が手続き先になりますが、相続登記にはいくつか必要な書類が必要になりますので、必要書類を整えてからになります。相続登記には、通常、相続登記申請書、固定資産評価証明書、戸籍等の謄本類、遺産分割協議書などが必要になりますので、1つ1つ作成したり、収集しなければなりません。専門に頼む場合には、司法書士という方が専門になります。

参考URL:
http://souzokutoukioffice.com/newpage16.html
masatsan
質問者

お礼

有難うございます。