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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:25年前に死亡した父の遺産の名義変更)

25年前に死亡した父の遺産の名義変更

このQ&Aのポイント
  • 25年前に亡くなった父の遺産相続と名義変更の方法を教えてください。当時の遺産は不動産や預貯金、生命保険などで、負債はローン残高です。
  • 相続人は母・私・弟で、相続財産は分割協議の上で名義変更しました。相続税の申告はしなかったです。
  • 居住用不動産以外の資産と金融資産の名義を変更したいと思います。具体的な手続きや必要な届出について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

相続税の申告は死亡した当時にされてるので、心配いりません。 相続財産の名義変更(預金の名義を変更する、不動産の所有権登記を変更する)こと自体は相続税がかかるものではありませんので、単純に名義変更手続きを行えばよいだけです。

osiete115
質問者

お礼

早速にご回答頂き、どうもありがとうございました。 それではきちんと名義変更手続きをしたいと思います。 深謝いたします。

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