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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の名義を変更(相続?)したいのですが)

土地の名義変更(相続?)と固定資産税の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 質問者は父親名義の土地に家族と住んでおり、固定資産税を払っている。
  • 父親が要支援2に認定され、土地の名義変更を促しているが、税理士に頼むべきか悩んでいる。
  • 質問者は贈与税や生前贈与についても調べており、納税額の覚悟も必要かどうか疑問に思っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.1

生前贈与は正確には相続時精算課税制度といわれます。 これは贈与者が65歳以上で、贈与を受ける人が20歳以上の子供であればオッケーです。 2,500万円までの資産であれば、贈与税は無税となりますが、相続財産には参入されます。 この制度を適用するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署にこの制度を選択する旨の届け出をします。 この制度は、相続税がかからないくらいの家庭で、早めに財産の移転をしたいと言う場合に適用するものです。決して相続税対策にはなりません。

その他の回答 (1)

  • deus4649
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回答No.2

税務署に相談されるか、税理士に頼まれるか ですね その家庭の財産、相続人等、絡みますから 実情を話してどちらが得か調べてみてください 参考は ↓ http://www.kepco.co.jp/e-patio/category/living/1112862051/