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名義変更していない土地、建物の建替えについて

母が自宅の建替えについて困っているので教えて下さい。 実家の土地、建物は6年前に亡くなった父の名義です。亡くなった後も相続せず、名義変更もしないまま住んでいました。(固定資産税は母が納めています) 建物の老朽化にともない、建替えを考えているんですが、このまま名義変更をせずに建替えは可能でしょうか。何か問題がありますか。やはり名義変更はしておいた方がいいのでしょか? 母はこの先も土地の売却の意思はまったくありません。いずれ私が住むことになりますので。 どなたかいいアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

>建物の老朽化にともない、建替えを考えているんですが、このまま名義変更をせずに建替えは可能でしょうか。 古い建物を取り壊すためには、その建物の所有者の承諾が必要です。今回の場合は、亡父名義ですから、その相続人全員の承諾が必要です。承諾すれば、登記がそのままでもかまいません。新築建物も誰が建てようとも亡父の相続人全員の承諾が必要です。建物も土地でも誰の所有なのか真実の者の登記しておくことは必要です。土地の所有者と建物の所有者が違う場合は、何らかの約束があるはずです。必ず、土地賃貸借契約書などの書類は残しておくべきです。

paris
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 建物を取り壊すための承諾が必要なんですね。相続人は母と兄弟だけですので大丈夫です。 安心しました。 いずれ必要になるなら早めに所有権移転登記をするように言ってみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 国民金融公庫の融資を利用する場合には、土地所有者とローンの申込者が異なる場合に、所有者の土地使用承諾書が必要になりますので、不都合が生じます。公庫以外の金融機関のこの件に関する扱いは、承知していません。ローンを利用しないのであれば、自宅を新築するに当たっては、問題は無いと思います。  しかし、このままにしておいた場合、失礼ですがお母さんがお亡くなりになった場合のその土地の相続手続きは、現在の相続手続きよりもますます複雑になり、相続による所有権移転の登記をする場合に、非常に複雑になることが予想されます。  したがって、急ぐ必要はないでしょうが、亡くなられたお父さんの相続人が健在なうちに、相続による所有権移転登記をしておいたほうが良いと思います。

paris
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ローンは利用する予定はないので安心いたしました。 とりあえずはこのままでいいとしても、いずれは所有権移転登記をしたほうがいいようですね。考えておくように母に伝えます。ありがとうございました。

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