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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:兄弟間の土地建物の名義変更)

兄弟間の土地建物の名義変更と生前相続について

このQ&Aのポイント
  • 兄弟間の土地建物の名義変更について、海外に居住している質問者が弟に名義変更をする予定であることを述べています。
  • 質問者が海外での移住を前提にしており、土地と建物を弟に名義変更することで生前相続を行いたいと考えています。
  • 質問者は住宅を建ててから15年経過し、建物の価値はほとんどないと考えています。相続税の発生も気になっているようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
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回答No.2

概算のお話しかできませんが。普通の規模と構造の家だとしましょう。 住宅は築15年では評価が450万円程度は残っているでしょう。 宅地は固定資産評価の1.5倍程度をとれば600万円程度とみます。 つまりこの持分半分なので約525万円の贈与が発生します。贈与税額は110万円を引いた415万円に対しての計算で税率30%の控除65万円で59.5万円の贈与税となります。 これは単純な贈与の場合の話で、たとえば質問者名義の住宅ローンが残っているのであれば負担付贈与ということにできますし、ご母堂さまの相続時にも相続持分放棄の手続きは必要になるでしょう。 手続きとしては、あげます・もらいますでよいのですが、外国に居住していると「印鑑証明」の代わりとなる領事の証明書が必要になると書かれています。 在留証明書とサイン証明書でした。 それと登記上の所有者住所がおそらく異なるので在留証明書だけで所有権移転できるかは司法書士に聞いてみないと確実なお答えはできませんでした。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

相続税ではなく贈与税が発生します。 建物の評価は「固定資産税評価額」をそのまま使用すればよいですが、土地については「相続税評価額」でします。 評価を間違えると税額にまともに響きますから、可能なら税理士にまかせて、贈与税の申告もしてもらいましょう。 贈与税の計算は「贈与した額ー110万円」に税率をかけます。 税率は「括弧ないの額」によって変わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ↑ ここで解ります。

Bunton
質問者

お礼

ありがとうございました。

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