• 締切済み

土地、建物の名義変更について教えて下さい。

父名義の土地、建物を息子である私に変更する場合にかかる費用・税金 について教えてください。 現在は、父と20年以上前に離婚をした母が一人で住んでいます。 私は別に家と土地を所有しているので、このまま父名義でいてくれた方が固定資産税もかかる話なので良いと思っています。ただ父は、子供はいないのですが、再婚をしています。父が亡くなった場合に現在の妻ではなく、私にこの土地と建物を残したいという事で名義を変えたいと話しています。亡くなってからの、相続となると手続きは大変なのでしょうか?やはり、元気なうちに名義変更をした方が良いでしょうか? 費用や税金はどちらがかかるのでしょうか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

他の相続人との利害関係がなければ、今生前贈与(相続時精算課税) でも死後相続でもあまりかわりはありません。 父にあなた以外の相続人がいるのであれば、 1.相続される財産が早めに特定できる 2.他の相続財産が過小の場合、貰い得になる可能性がある ということがあります。 と、いうことで一般的には貰えるものなら早くもらったほうがいいです。

sakura0420
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

お父さんが生きている間に名義変更すると「贈与」ということになり、あなたに贈与税がかかる事になります。物件の評価額によりますが、百万単位の金額になると思います。ただし「相続時精算課税制度」というのがありますので、これの要件に該当して利用すれば贈与税がかからないか、かかっても安く済みます。 お父さんが亡くなった後に名義変更するのは「相続」になります。相続税がかかりますが、相続税の基礎控除は「5000万+法定相続人の数×1000万」ありますので、けっこうな資産がない限りは相続税はかかりません。 これ以外にも細かい話では、相続登記よりも贈与の登記のほうが登録免許税が高いです。相続で取得した場合は不動産取得税はかかりませんが、贈与で取得した場合は不動産取得税がかかります。 以上の事から、お父さんがお亡くなりになってから相続登記した方が費用は安く付きます。 ただし相続になると、あなただけでなく配偶者にも権利があります。他にお子さんがいればもちろんそちらにも権利があります。あなたの名義にする事について、お父さんが有効な遺言を残してくれて、他の相続人が異議を申し立てなければいいのですが。 お父さんが生きている間に名義変更する事は、お父さんとあなたの間で合意できれば済む話ですから、配偶者や他の子供には関係ありません。

sakura0420
質問者

お礼

わかりやすく回答していただき、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A