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雇用・就労問題
とある取引先で、ひとつの法人を立ち上げ、そしてそこでは異なる業態を経営する目論見があります。 例) ひとつの法人で経営する業態 (1)24時間営業の飲食店 (2)リサイクルショップ(深夜労働なし) この様な場合、就業規則および労使協定は別にするべきなのでしょうか? それとも(1)の中に(2)が含まれるという扱いでもいいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
一つの会社なら一つの就労規則でよい 日勤だけと夜勤とがある会社は沢山あるし、中には日勤、2交代、3交代を含む会社もあります また、自社で食堂を持ち、飲食業も製造業も行う会社もあります 当社も電気部品の製造業ですが、食堂での勤務や喫茶部での勤務もあります 製造現場や事務職から食堂や喫茶部への人事異動もあるので就労規則は一つでないと不都合があります
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- yosifuji20
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回答No.2
ひとつでも二つでもどちらも可能です。 工場別に就業規則を作っていることは珍しくありません。 ひとつの場合は、勤務時間の部分に、職場ごとの時間を記載すればよいのです。 就業規則をどう作っても、24時間労働の職場と昼間だけの職場の間の配転は本人の了解が無いと現実無理でしょう。 そういう意味ではどちらでもよいと思いますよ。
質問者
お礼
yosifuji20さま お忙しい中での回答、ありがとうございます。 先方には二者択一で歩み寄ってみます。
お礼
14330さま お忙しい中での回答、ありがとうございます。 この貴重なご意見参考させて頂きます。