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労働基準監督署の企業提出の就業規則などの保管について
労働基準監督署の企業提出の就業規則などの保管について 会社の経営者として、就業規則の作成から監督署への提出を行ったことがあります。 就業規則は冊子であったり、コピーであったりするわけですが、監督署では保管が大変だと思います。 また、在職者や離職者が労使紛争などで相談する窓口にもなるわけですから、保管していた就業規則を確認する作業もあるかと思います。 提出した側としては、どのような管理がされているのか、気になります。 特に規則の改定なども提出することになりますので、膨大になるように思います。 ご存知の方、よろしくお願いいたします。
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保管はしますが、あくまで提出させるまでに労働者代表に意見聴取、就業規則の存在を社内にしらしめることに主眼があります。よって後日閲覧に供するための保管はしていません。あしからず。 どうしてかというと、提出したから有効になるのではなく(認証行為などしていない)、社内に周知させて有効になるのですから、閲覧は役所にでなく会社にあたるべきものです。 あのときの変更がただしかったか、ごまかしてないか知りたいと言っても、「認証」していないのですから、探して見せてもらっても意味ありません。会社が社員に周知させているものが正本です。
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- katyan1234
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回答No.2
どこかにしまい込んでいるという感じ・・・ 探せない・・なくてもあってもあまり意味がないからね。 問題は会社にあるものに印がおしてあり周知しているのかという感じ。 別に就業規則を労働基準監督署の認定を受けなくても意味がない 単に届けていない事に関しての罰則しかないからね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。
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ご回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。