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社会保険労務に関して
労使協定と労働協約の効力関係はどちらが上なのでしょうか。 法令≧労働協約≧就業規則≧労働契約のなかで、労使協定はどこに入るのでしょうか? 雇用保険法についてですが、 高年齢継続被保険者が得られる高年齢求職者給付金は65歳以上 雇用継続給付において高年齢雇用継続給付は60歳を越えた人が給付対象と考えてよいのでしょうか? 同じ高年齢なのに、65歳と60歳、、異なるのでしょうか?
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- MoulinR539
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こんにちは。確かに高年齢求職者給付金は65歳になってからも引き続き働いた人が失業したときであり、高齢者雇用継続給付は60歳以上で雇用保険に5年間入っている人の給料が下がったときです。 老齢基礎年金や老齢厚生年金が65歳からの支給となっているように、全般に労働保険・社会保険においては、65歳が稼働年齢の一つの区切りになっており、雇用保険の加入義務も65歳になると終わります。 65歳時点でまだ失業していない人は、雇用保険から抜けてしまうので、その後の失業に対していわば脱退一時金的な給付(つまり掛け捨て防止)として、高年齢求職者給付金が支給されるということだと理解しています。 高齢者雇用継続給付は、65歳まで働く社会を制度の前提としておきながらも、実社会において多くの企業が60歳定年制を敷いてきたという現状があります。他方で、高年法の定めにより、原則として企業も65歳まで雇い続けなければならないことになりました。 このため、六十代に入ると雇用の延長や再雇用という節目を迎えることになるのですが、多くの場合、給与が下がりますので、高齢者雇用継続給付により減収に対する救済がなされます。企業としても、ある程度、給与を下げた方がこの給付が出るため、経費の節減になりますしね。
- amyura
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「当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合」 またはそのような組合がない場合の 「当該事業場の労働者の過半数を代表する者」 との書面による協定については,労基法所定の要件を備えている限り,一定の法規制を緩和・免除するという効果をもたらします。 そうすると序列的には法令に優先するようにも見えますが,その緩和・免除の内容は法定されていますので,単純に法令に優先するという解釈は不正確だと思います。しかも,どんな労使協定でもこうした効果があるというわけではないので,一律に序列で考えることはできないと考えた方がよろしいかと思います。