• 締切済み

残業代と就業規則

36協定を結んでいる場合、就業規則に書かれている労働時間以上働いていても、残業代は払われないものなのですか? 例えば、労働時間が9:30~19:00となっていて、36協定が結ばれている場合、21:00まで仕事をしても、残業代はでませんか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

36協定は、残業させても違法にならないよ、 というだけです。 36協定の意味はそれだけです。 だから、 残業させることが出来る為には、就業規則などに 残業させることが出来る、との規定が必要です。 また、協定は私的な約束に過ぎませんので 労基法に違反することは出来ません。 だから法定時間を超えた残業させた場合には 残業代を支払う義務が生じます。

xyukijapan
質問者

お礼

有難うございました。まだまだ沢山知りたいことがあるので、良かったらまたご回答をして下されば嬉しいです。

回答No.1

36協定があれば、1日の労働時間が8時間を超えれば超えた分について残業手当(割増賃金)が支払われます。そのための協定ですので、19:00~21:00までの2時間については残業代の対象です。

xyukijapan
質問者

お礼

有難うございました。まだまだ沢山知りたいことがあるので、またご回答をして下されば嬉しいです。

関連するQ&A