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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則:突然の有期雇用契約への変更)

突然の有期雇用契約への変更

このQ&Aのポイント
  • 4月から新しい就業規則により、現在の正社員13人全員が1年間の有期雇用契約となることが決定しました。
  • 現在の社員の中にはこの変更に不満を持っており、経営者に対して反対意見を訴えましたが、受け入れられませんでした。理由は一年ごとに雇用の意思確認を行うためです。
  • さらに、3月31日までに誓約書にサインしなければ、契約不成立として退職せざるを得ない状況です。労働基準監督署に相談した結果、訴訟をする以外に対処方法はないとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • usami33
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回答No.1

就業規約に関しては、労使間の契約なので、双方の合意が無ければ改定できませんので、 裁判を起こせば無効となります。 http://www.sh-kisoku.info/henko.html また、就業規約は同理由から、何時でも従業員が参照できる形での管理が必要となります。 ※ 見せない事が違法です 労働基準監督署・・・ 間違いなく管轄ですよ 担当者が面倒なので、断ったのでしょう。 その担当者の上司か、県の労働局に申し出ましょう。 従業員が13人なら、なんとか一致団結できませんか? ご近所に同業で、大手の会社が有るならば、 全員まとめて移る交渉をするのも手ですよ。 特定の顧客がある業種なら、顧客込で移動交渉すれば、 受け入れてくれる会社は有るはず。

mackyun
質問者

お礼

職員で一致団結し、4月入社の新入社員1人以外は誰も契約書のサインには応じませんでした。 その後一人ずつ経営者と個人面談をする話になっていましたが、何人かで相談に行った労働局の方が職場に電話を下さり、経営者が呼び出されることになりました。 労働局からの電話一本で経営者の態度は一変し、規約は白紙撤回と…。 また新たな規則を作成していると言っていました。 ろくな規則ができてこないことは確かではあり、問題はまだまだ山積していますがとりあえず時間は稼げました。 ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.3

現在、継続雇用期間は何年ありますか? 3年を超えていれば労基法14条に基づき、期限付き契約は有名無実になります。もっとも、地位としては弱くなりますが。 また、労働契約法18条に基づき、1年契約でも5年を超えれば、元の無期限雇用に戻させる事もできます。その間に解雇・解約するのでなければ何の意味も無い改定ですから、やっぱりクビか・・・orz 争議だ!ストだ!w ps 10名以上の事業所では就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添えて、「労基署」 へ提出しなければなりません。 (労働局というものも存在するので、ごっちゃにしないように、ちなみに、労働基準局というのも別にある) 持ち出し禁止は、閲覧さえできれば、まあ、妥当と言えば妥当ですから、その場で写真に撮れば。(そりゃ、アレだろうなw)

mackyun
質問者

お礼

一年ごとの契約のほかに4年経過したら強制的に退職になる旨が規則に盛り込まれていました。継続して働きたい場合は2週間の休暇を無理やり無給で与えられ、いったんリセットを行うと。 これは無期契約にさせないための規則ですよね? ほかにも労働基準法を越えた就業時間を定めていたり、昼休みの電話当番を強制し無支給で行わせたりと現状の労働条件ですら問題点は山積しています。 相談に行った労働局の方が職場に電話をくださり、規則は白紙撤回となり作り直しとなったものの、まだまだ安心はできません。とにかく時間は稼げましたので、職員も勉強して経営者ばかりの都合のいいようにはさせないようにしたいと思います。 ご回答ありがとうございました!

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 弁護士がついており、労働基準法には違反していない内容と経営者は豪語していましたが、 > 労働基準監督署に相談したところ労働契約については民事の扱いになるので 労働契約法には違反してるって事になる可能性が高いです。 労働契約法 | (労働契約の内容の変更) | 第八条 |  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 | (就業規則による労働契約の内容の変更) | 第九条 |  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合いとか。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 -- 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 以降必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

mackyun
質問者

お礼

労働契約と就業規則はどちらが優位になるのでしょうか? とにかく職員はサインに応じない方向で団結しました。 ICレコーダーは経営者への相談や経営者の発言等できるだけ録音し残してありますので今後またおかしな規則を出してきた場合に活用したいと思います。 ご回答ありがとうございました!

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