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一方的不利益変更が労働基準法に違反する可能性は?
- 経営者の一方的決定によって、アルバイトの勤務時間が減少する可能性があります。
- アルバイト勤務者数が10人以上であるにも関わらず、就業規則が適切に公開されていないため、不利益変更は法的に問題があるかもしれません。
- 不利益変更が行われた場合、退職後でも損失分の遡及請求が可能な場合があります。通報先は労働局であり、労働基準監督署ではありません。
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〉会社としては「4時間終了したから帰れ!」と言ってその時点で追い出すでしょうから、未払い賃金にするのは無理と思いますが・・・?。 就労拒否? 正当な理由がありません。不利益変更が正当と認められるまでは勤務時間の削減分の補償が必要です。労働基準法は休業手当として平均賃金の60%以上の補償しか規定していませんので、やはり、(100%補償を求める等)民事で争うしかないと思います。 合意無き労働条件の不利益変更は無効と主張する、あるいは、不利益変更による損害賠償金や慰謝料の支払を請求して、司法(裁判所)による解決を目指したら如何でしょう。事案としては労働審判をされたら良いのではないかと思います。
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- hisa34
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労働時間を合意無く減らすのは契約違反です。無効です。変更を認めずそのまま6時間働けます。4時間分しか賃金が支払われなければ、2時間分の賃金不払いとなります。賃金不払は労働基準監督署に申告できます。 経営者は解雇してくるでしょうか。申告したことを理由に解雇はできません。しかし、法律を盾にリストラ策に従わない者を放置してはおかないでしょう。 一方的に労働時間を減らせばこうしたトラブルに発展するということがわからないのでしょうか。アルバイトはどのようにしても構わないという切捨てご免の経営“悪思想”です。 賃金不払ならば労働基準監督署ですが、一方的な労働時間の削減即ち一方的な労働条件の不利益変更の無効や損害賠償を求めるのならば、例えば行政の労働局のあっせんか裁判所への提訴等司法による解決策を考えることになります。
お礼
回答ありがとうございます。 少し質問をさせていただきますが、「変更を認めず」は内容証明郵便などで意思表示が可能ですが、会社としては「4時間終了したから帰れ!」と言ってその時点で追い出すでしょうから、未払い賃金にするのは無理と思いますが・・・?。 余りの急な決定では辞めるにせよ続けるにせよ色々な準備ができないので身動きが取れないのです。 貰えるものをきっちり貰えれば解雇でも構いません。 裁判は視野に入れるべきと考えていますので、法律上での会社の不当の度合いだけはしっかりと押さえて置きたいのです。
- R48
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No.1です、補足ありがとうございました。 どうやら労働力が余っているのでしょうね、しかも解雇はしたくない。だから時短なのでしょう。 確かに法には触れますので戦うことはできます。 しかしその労力や費用(労働組合を作っても加入しても金はかかります)を無駄にするのはいかがなものでしょうか。 その分、他の仕事を見つけるのに専念することをお勧めします。 戦って勝ち得ても、今後は働きにくくなることが明白です。 そんな変なバイト先からは逃げましょう、まさに”逃げるが勝ち”ですよ。 どうしても報復したいならみんなで一斉にやめることですね、私ならそうしますよ。
お礼
再びの回答ありがとうございます。争い方は他の方のアドバイスなどでも理解できましたし、報復も色々とできるでしょう。 「逃げるが勝ち」は解っているのですが、6月の給与に4万円程のインセンティブが付き、これが実働時間に反映されるため、あっさりと権利を放棄できない事情があるのです。 ただ辞めるにせよ続けるにせよ急にこんなことを言われて「様々な準備」なしでは身動きが全く取れないので、会社から取れるものは取っておこうという考えに至っています。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
お書きになられた範囲で、労働基準法という取締法規にふれるのは、就業規則周知義務違反だけ。これは労基署にどうぞ。 確かに不利益変更という労働契約法に抵触していますが、この法律は取締法規でなく、長年の裁判の判例の蓄積があり、それが法文化されたものです。 お困りの点は、労働契約の途中変更ですので民民紛争、裁判になったら事業主の負け、ということが事業主の行動規範になってるわけですが、この判例に痛くもかゆくもない事業主には、最終的に裁判に訴えなければなりません。裁判に行かなくても労基署、上部組織の労働局に相談窓口(ただし原則民事不介入)、地労委、裁判所の労働審判等々、いろいろなとことで解決できるところはあります。 以上は個別に解決するわけですが、労働組合結成または加入して労働条件を巡って集団交渉する方法もあります。
お礼
ありがとうございます。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
補足要求です。 1、時間削減の背景は何でしょうか? 2、全員一律でしょうか? 3、雇用契約書を交わしていますでしょうか、YESなら勤務時間の内容や免責事項は記載されていますか?
お礼
ありがとうございます。 補足についてです。 時間削減は倒産には程遠いですが利益率が悪いためで、アルバイト全員が対象です。 雇用契約書は交していますが、会社が労働者側の署名と捺印を職場で済ませて即時回収しており、使用者側の署名と捺印後にコピー分も労働者側に渡していないため、記載内容は全く覚えていません。 これらも含めて通報すべきと考えています。 質問事項以外の方法としては、労組設立で団交を行って、結果次第では裁判も視野に入れるべきかと考えています。
お礼
再びの回答ありがとうございます。 やはり裁判しかないみたいですね。