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相続 裁判について
まだ遺産分割の事について話もしていないのに相手が弁護士を立ててきました、此方にも言い分が有り弁護士と文章でやり取りをしています。三か月過ぎましたが相手が親に対する不誠実な対応を認めたのか解りませんが約三割金額を落としてきました、が分割の内容(全て現金でよこせ山林などの不動産はいらないという)に承諾できない個所が有りまだ話がつきません。相手の弁護士が話がつかなければ法的手段をとると文章の中に書いてきました。そこで回答をお願いしたいのですが、一般的に弁護士が相続の件で法的手段というのは調停とか裁判を指すのでしょうか?調停を飛び越えていきなり裁判にできますか? 宜しく回答お願い致します。
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お礼を拝見しましたので再度失礼いたします。 ●調停、裁判は避けたいと思っていたのですが、良い場合も有るのですね、それを頭に入れて対処しようと思います。 ↑遺産分割の手続きの方法は民法「907条(2)」に「家庭裁判所」に申し立てるように書かれています。つまり「審判」を得て相続の権利者同士がお互いに主張し会うことになります。但し、審判をいきなり行っている裁判所は地方では少ないので、地方では「調停」から始まるでしょう。 再度申し上げます。相手側の弁護士と交渉して合意を得ることはあなた側に損害を被った状態での合意になることをご承知おき下さい。
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- 783KAITOU
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弁護士と交渉しない方がいいですね。相手が法的手段を執ります。といってくれているのでその様にしてもらう方が、あなたのケース得策だと思います。 遺産分割の法的手段とは「審判又は調停」です。いきなり裁判に訴える方法は最初の段階では無理でしょう。審判に訴えたとしても、相続人の年齢、職業、生活状況、心身の健康状態を裁判所が考慮して「調停」になるでしょう。(相続人が複数の場合)。 調停が不調になったなら、審判に移行して弁護士を入れてお互いの主張をするようになります。
お礼
回答有難うございました。 調停、裁判は避けたいと思っていたのですが、良い場合も有るのですね、それを頭に入れて対処しようと思います。 有難うございました。
- hekiyu
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"一般的に弁護士が相続の件で法的手段というのは調停とか裁判を指すのでしょうか?" ↑ ハイ、その通りです。 ”調停を飛び越えていきなり裁判にできますか?” ↑ 出来ます。 離婚などは、当事者間の協議がまとまらなければ 裁判になりますが、その前に、必ず調停、という手続きを 経ることが必要となります。 これを調停前置主義といいます。 しかし、遺産分割には、調停前置主義は採られていません ので、いきなり裁判にもっていくことも可能です。 実際には、まず調停して、それがダメなら裁判、という のが通常ですが、いきなり裁判も可能とされています。
お礼
回答有難うございました。 兄弟の仲が悪かったという事もないのに、それに何もまだ話していないのにこんな展開になり、いささかビックリと情けないという気持ちが有ります、とは言っても相手は弁護士を立ててきたのですからそれなりの対応をしないといけませんが法律に疎いので困っていました。 有難うございました。
いきなり裁判にはできない、と思います。 裁判は公開が原則です。 家庭内の問題ですから、いきなり公開するわけにもいかず 調停前主義 なんていいますが まずは調停で話し合う道、を進みます。 相続の件でも法的手段は、調停 からの 裁判だと思います。
お礼
早速回答を頂き有難うございました。 裁判になると時間を取られて困ったなと思っていたのですが、まずは調停と(実は調停もよく解らないのですが裁判より少し軽いかな)回答いただき少し気持ちが楽になりました。 有難うございました。
お礼
丁寧な回答有難うございます。 相手は法律の専門家、此方は素人、今までは 「相続は等分に、どう転んでも相続は皆同じ権利が有るのだから常識的な(法律では無く世間一般に考えて)結果に落ち着く」と考えていたところもあったのですが、どうもそうでは無く第三者を(調停とか)入れなさいとアドバイスを頂いたように解釈したのですが。 ある人が、10年間親の世話をしてきた私たちに、寄与分というのが有る、それは権利として主張したらどうかと言って頂いたことが有りました、が相手の弁護士と手紙や話し合いの中で一度も話に出ませんでした。矢張り円満に解決しようとは思ってはいないのですね、でも弁護士の役目は依頼した者の味方ですからそれが仕事と思えば当たり前かとも思いますが、弁護士の後ろにいる人が兄弟であると言うのが寂しいです。 回答有難うございました。