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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続問題)

相続問題に関する対応方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 相続問題に関して法的手段を選ぶべきか検討する必要があります。
  • 相手の要求にすべて現金で応じる必要はありませんが、不動産の分割については公平な解決方法を模索するべきです。
  • 弁護士の立て方は個々の事情によりますが、専門家のアドバイスを受けることで有利な交渉ができる可能性が高まります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>法的手段とは裁判の事だと思いますが受けたほうが良いですか? 質問内容からだと、裁判で決着をつけた方が後々問題が起きないと思いますね。 兄弟5人で、等分に遺産を相続するのは合法的な割合ですから・・・。 >すべて現金でという要求に従わなくてはいけませんか? 従う義務は、ありません。 土地は「持分」「分泌」でも、兄弟で決める事が出来ます。 ただ、農地の場合「江戸時代の馬鹿げた封建制度」が残っています。 TPP条約施行になれば、近代的な農業制度が誕生しますがね。 日本は、不幸な事に「農業委員会(旧領主・代官)」「農協(旧庄屋)」特権・利権を持っています。 注意が、必要です。 話がそれましたが、今回の場合は「封建制度が残っている事を前提」にして・・・。 「現金に拘る場合は、次男が貰う額を現金で渡し、不動産は残りの4任で等分する」事も一考かも? 次男は、家族との「縁切り」を決めている様ですよね。つまり、今後は「赤の他人」と主張しています。 例えば、現金400万円+不動産1000万円が遺産の場合。遺産総額は、1400万円。 法的な割合だと、各々現金80万円+不動産200万円=280万円ですよね。 そこで、次男には現金で280万円を渡す。これで、家族関係は全て「赤の他人」。 残り4名は、各々現金30万円+不動産250万円=280万円とします。 実質、相続人は280万円を相続した事になりますよね。 この内容を、遺産分割協議書に記載すれば問題ないかと思います。 >私どもは弁護士を立てていませんが不利になりますか? 不利には、なりません。 弁護士という種族は「依頼人の利権を守る」事が仕事です。 殺人事件を起こしても「無罪」を主張しますよね。 「心臓を目指してナイフを刺しているが、殺害の意思は無かった。当時は、心神喪失だった。責任能力は無い。従って、無罪」 遺産相続の場合は、依頼者が受け取る額の20%が成功報酬です。 今回の場合だと、次男は(次男が)相続する額の20%です。 質問者さまが弁護士を立てると、4人分の相続額に対する20%の成功報酬を請求される場合がありますから注意! これに、実費(交通費・宿泊費・通信費・調査費・日当・印紙など諸経)が請求されます。 相続は「各々20%」が法的な額ですよね。質問者様側には、非はありません。 客観的にみると、弁護士は必要ないかと思いますね。 一般的な相続訴訟と異なり、分配で争っている訳では無い様ですから。 >以前もらった二百万円はどう考えたら良いでしょうか? この200万円を、どの様に考えるかですね。 例えば、成人式で着物を作った。 高校・大学の入学金・授業料に使った。 これらを、贈与と見做すのか? 営利法人の弁護士としては、依頼者側の立場ですから「贈与です」と答えます。 爺ちゃん婆ちゃんが「孫の着物・授業料」を払う場合は、厳密に言うと「贈与」なのです。 厳密に言うと、お年玉も「贈与」。^^; が、親が子供に支払った場合は「一般的には、贈与と言わない」のですね。 息子が私学の医学部に入った。入学金・寄付金・初年度授業料で1000万円かかった。 「息子よ。贈与税を払えよ!」 こんな話、聞いた事がありませんよね。^^; まぁ、質問者さまの200万円が「何を意味するのか?」が問題です。 「親の面倒(扶養)で、全て使った!」と、解釈する事も可能です。 まぁ、住民票のある市町村の「無料法律相談」で事前知識を得る事をお勧めします。 開催日は、広報誌(市報など)に載っていますし市町村役場で聞く事も出来ます。

Shi2621oka
質問者

お礼

回答のお礼が急用で外出していた関係で遅くなり失礼いたしました。 回答を読んで少し心が軽くなりました。兄弟で争うことは予想以上につらいです。しかし跡取りだった次男が親を捨てて出て行って死んだらいきなり弁護士を立ててきたことには呆れました。この事を裁判で主張したいと思います。 おしゃる通り兄弟の縁を切る覚悟をしているのだと思います。 回答有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.1

1.法的手段とは裁判の事だと思いますが受けたほうが良いですか? なるべく話し合いで解決できればそのほうがよいが,すでにそれは無理のようだから裁判で決めるしかないのではないかと思う。 2.すべて現金でという要求に従わなくてはいけませんか? 従う必要はない。あなたの思うところを裁判で主張すればよい。すべて現金で渡す代わりに1/5よりも少ない額にすることを提案することもありうるのではないかと考える。 3.私どもは弁護士を立てていませんが不利になりますか? 自分で三番をするのが面倒でなければ,法律相談を受ければそれで済む。 http://www.houterasu.or.jp/ 4.以前もらった二百万円はどう考えたら良いでしょうか?(返金した方が良いならそれもいいです) 婚姻のときの持参金,事業を始めるときに開業資金,住宅取得資金などとしてもらったのですか?そういうのは特別受益と言います。そうであれば,それも相続財産に含めて総額を計算して,そのうえで分割してください。なお,生活費の援助を受けていただけであるというような場合は特別受益ではありません。 たとえば現金1000万円,他の不動産の評価額が1000万円だとすると,1/5は現金と不動産をあわせて400万円分ですが,事前に受け取っていた200万円があれば相続財産の合計は2200万円としてこれを1/5にします。現金と不動産をあわせて420万円分となりますが,そこからすでにもらっている200万円を引いて220万円分が今残っている相続財産からの相続分になります。

Shi2621oka
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 裁判しかないですか? 何分裁判という経験が有りませんので不安が有ります。

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