養子縁組した未成年の相続について(長文
自分は遺産相続の未成年後見人をしております。
先日相続に関する調停があり、出席したのですが疑問に思うことがあり皆様のご意見を伺いたいと思います。
まず相続のいきさつを記述します。質問の意図から少し外れる部分もあり、長文ですがお願いします。
現在自分が後見人をしている未成年Aは被相続人Bの孫であり養子縁組で戸籍上「子」となっています。BにはCとD、Eの実子がおり、Aは相続人の一人Cの子です。
養子縁組に際してBと配偶者はC、D、Eに事前に了承を得ており、その時点から自分が後見人として選任されています。弁護士ではなく一般人です。
今回の調停申立人はD,Eで、Bの財産について相続人全員の確認は終了しています。内訳はA、B、Cが居住している不動産と株式とわずかな現金が残る預貯金です。現在相続の分配を話し合っている状態です。
今回の調停で申立人は換金価値のある株式、預貯金の相続を要求しており その要求についてはA、Cとも了承しています。ただD、Eの弁護士からそれでは法定相続分に足りないので現金で申立人一人あたり数百万円を上乗せして欲しいと要求がありました。話のニュアンスでは一人当たり300万程度、恐らく代償金としてという事かと思います。
証拠が全てあるわけではありませんが、D、EはBの生前(20年以上前ですが)住む家を買い与えられており、Bは生前年金とCに頼んで工面してもらった総計600万円を超える額を現金で渡しています。現在Cにはほとんど預貯金が無く、代償するには現在住む不動産を売却するか多額の借金をするしかない状態です。先日の調停で書面で上記の状況を家裁に提出済です。
先日の調停の際、調停人から「実子はC、D、Eの三人なので財産は本来3等分すべきではないかという意見がD、Eの弁護士から出されている。そのように分配しては?」と言われました。
当方は未成年後見人の立場から以下の様に回答しました。
「今回の相続が二次相続で、一次相続の際 家裁から未成年の相続分配について相殺すべき事案が無い場合 最低でも法定分確保できないなら後見人として認められないと言われた。
二次相続で相続対象から外すよう要求しているように聞こえるが一次相続と家裁の判断が矛盾するのではないか?」
調停人はかなり慌てて「あくまでも弁護士からの意見として伝えている…」と言っていました。それにしても「そのように分配しては?」は調停人の意見の様に感じると伝えています。ちなみに調停人の一人は弁護士です。
皆さんにお伺いしたいのは
(1)D、Eの弁護士や調停人の弁護士が軽く発言するように、養子縁組し孫が相続人になる場合、調停または法の下では相続配分に養子縁組した未成年は寄与分が少ない、または無いと考えられているのかという事です。
(2)また前述の通り Cには代償できる現金がないため、次回の調停でも申立人が同額の現金を要求した場合Cは不動産を売却し、財産を人数分で等分割するよう、またその手続等を全て申立人で行ってもらうよう提案するつもりのようです。今までの事例でこのような処理が聞き入れられることがあるのでしょうか?
(3)ただAは自分が成人するまで売却は待って欲しいと言っていますので後見人としてAの意見を伝える事になりますがAの要求は意見として尊重されるのでしょうか?
長々書き目苦しい箇所もあるかと思いますが、素人ゆえご容赦下さい。
ご意見いただけると幸いです。よろしくお願いします。
お礼
早速の回答有難うございます。 新たな質問で恐縮ですが宜しくお願い致します>