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法定相続比率と審判分割との関係について

遺産相続がスムースに行かない場合、家庭裁判所での調停・審判ということになると思います。裁判官の権限で行われる審判分割の根拠には、法定相続の比率はどの程度、考慮されるのでしょうか。審判分割においても法定相続の分割比率が基本になるのでしょうか。後はどのようなことが考慮されるのでしょうか。家庭裁判所における調停や分割に関する相談というのは、弁護士事務所や司法書士事務所でも行っているのでしょうか。それとも家庭裁判所に直接尋ねてもいいものなのでしょうか。基本的な事柄を教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

調停は話し合いです。調停委員は民間人ですので、あまり拘束されない。 審判は原則拘束されます。ただし寄与分で調整する。 どの事務所でも相談は受けてくれると思います。

toshi-tsugu
質問者

お礼

早速にご回答有り難うございます。

toshi-tsugu
質問者

補足

寄与分の計算根拠はなにでしょうか。もしご存じでしたら教えて頂けないでしょうか。

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