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相続の調停について
調停に行かない場合について 裁判所の回答には、遺産を放棄することを記入して提出し、調停には行かないつもりです。 相手が、全部相続するか、しないかでどのようにするか行かなくても連絡がくるのでしょうか? また、調停に行かず裁判になった場合は、裁判所から郵送で連絡がくるのでしょうか?
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- norikocyan777
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No1です。 あ~あ、やっぱりね。相手方は許せない、腹に据えかねるものを持ってるから調停に持ち込んだのよね。疑われてもやむない行動をおとりになりましたか?心当たりがありますか?あったら善後策を考えましょう。なければ潔白なのですから『どうぞお好きに!なんなりと・・・』とデンと構えて良いですよ。預金の事を言われていますが、後ろめたいことでもあるのですか?たとえば、税金を払いたくなくてごまかしている収入があるとか・・・。 さっさとしないと期日が来てしまいますよ。。。
- norikocyan777
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調停は初めてですか? 遺産の内容についてはご存知ですよね。相手方が調停に持ち込んだということは、今までにそれなりのイザコザがあった、のですよね。最初の段階で(たとえばAさんが亡くなった時)に 「相続は放棄します。おかまいなければ書類にいつでも印を押します」 と言っていけばここまでならなかった。或いは、相続人の全員、或いは一部の人間が相続に関して不服を持つこととなった為、調停となった。などなど・・・。 いろいろなケースがありますが、なぜ調停センターに電話しないのですか?書記官のお名前もお判りでしょう(フルネームで)実は、書記官次第だったりするんです。書面をうるさく言ってきたり、電話でOKだったり・・・。うさんくさい、ハズレの書記官だったら残念でした。ひな形を参考に書面を作って、ってことになるでしょう。まずまずの書記官だったら電話で8割方、終了です。後者に当たることを祈っています。 郵送のための切手代など、今のところ申立人が負担していますので、書記官への電話1本で話が話が進めば行かなくてOKです。ただ、伝言ゲームではないですが間に複数の人間が入るので、相手方に話が伝わった段階で質問者の意図した内容とは違った内容となっている場合もあるんですよね。だから、書面で・・・。なんてこともよく言われますが、 「相続は放棄します」 この一言だったら、それ程、内容が変わるとは思えませんので、とにかく一度、電話してみてください。その場合、事件番号が必要ですのでそれだけは間違えないようにしてください。
補足
たとえば、Aさんが 亡くなる前に預金が多額の引市がき出しがあった場合、私が引き出したと誤解があって、調停されてるかもしれません。 そうゆう場合は、私が引き出していないという証拠を出せばいいのでしょうか? それとも私の預金通帳まで調べられるのでしょうか?
お礼
相手が預金の明細を調べて、勝手に預金を引き出した疑いをもたれていると思います。 まちがいなく、自分はそんなことはしていません。 親が生きていた時言っていたようにしているだけなのに、相手はまったくそんなことは覚えていないようで、自分のほうが悪い感じになっており気分がとても悪いです。 回答を参考になんとかやっていきます。 ありがとうございました。