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遺産相続での調停→審判、そして裁判について
現在遺産相続の調停中です。当方は申し立てをされて側になります。相手方が弁護士をつけておりますが、こちらは知人の税理士の先生に後ろ盾になっていただき、その先生の仲間の弁護士などから間接的に支持をもらっています。 調停はいまいちで、案件を沢山かかえているので、覚えていないとか、相手方の要望書をこちらに渡し忘れており、話の争点がまったく見えずに時間だけが過ぎていくなど・・・。 相手方も弁護士をつけているとは思えないような準備書面をつけてきており、書記官もちょっとひどいですねぇ~、このままですといい悪いは別として審判に進みますから、なんとかできませんでしょうか?と申立てを受けたこちら側に相談にくる始末です。 ポイントは土地に設定されている根抵当権の問題です。被相続人が2つの会社経営者だったので、当然、人的・物的保証をしているのです。相続人は4人いますが、そのうち二人は被相続人が経営していた2つの会社をそれぞれ引きついでおり、 それぞれが引き継いだ会社に関連している土地に相手方の根抵当権が設定されていたりと大変いびつな状況になっています。 ですから、抵当権を抜いてくれないとこまると当方は主張しているのですが、それは相続には関係が無い、勝手なことをいうな、それより、土地は相続税評価額では無く、公示価格で評価しようじゃないかとか欲望をまるだしにしているような状況です。 当方は自分の身を守らなければならないので、債務の元本の確定請求を行いますよと忠告したのですが、やれるものならやってみろ、相続財産が未分割な状態だとできないはずだ!ととりつくしまもありません。 方法はいくつかあるのですが・・・ だんだんと支離滅裂になってきていますが、このような状況の中、調停不調になり、審判に移行した場合、通常はどんな感じで進んでいくのでしょうか? 審判は強制的に遺産分割が行われるから大変だとよく聞きます。
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- fortranxp
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専門家ではないですが 要は仮定の話ばかりで現実はどうなんだ?といいたいですね。 あくまでも調停を承認しなければ法律で裁定となって 均等にわけれれば望ましい気がしますが 土地は売却してお金で分けると借金をしている人の場合は 負債となる可能性があるという事のようですね なんか田分けの語源をそのまま証明しているようにも 見えますね。損害が出なければ幸いですね。