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遺産相続の裁判について

遺産相続について質問です。 親が亡くなり、子3人(男1人・女2人)で遺産相続することになりました。 質問者は女2人のうちの次女です。 遺言では、土地は長男に、現金は3人3等分することと書いてありました。 ところが、弟が現金もすべてよこせと言ってきます。 とても了承できないので、「調停」もしましたが、弟は来ませんでしたので、「裁判」するしかなくなってしまいました。 そこで3つ質問させてください。 (1) 裁判のときに弁護士費用はこちらで持たなくてはいけないのでしょうか? それとも、後で弟に支払ってもらえるのでしょうか? 遺産の現金はあまりないので、ほとんどなくなってしまいます。 (2) 弁護士を雇わないで、自分でできるものなのでしょうか? (3) 銀行を訴えることもできますか? 通帳は弟が持っていますし、弟と直接裁判をしないですむのでこの方法も考えています。 それではご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

 3 さんのお話のうち,(3)について,確かに銀行は相続人全員の署名がないと任意では払い戻しに応じません。  しかし,きっちりした遺言書がある場合,訴訟をされると敗訴して払うことになります。

VICS999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。

回答No.3

(1)弁護士費用は基本的に依頼した人が払うものです。  「訴訟費用や弁護士費用は被告の負担とする」等の文言があっても  実際には負担してもらわないケースがほとんどです。 (2)ご自分で全て行うことも可能ですが  ご兄弟というお身内間でのトラブルである以上  弁護士などの第三者に間に入ってもらうほうが交渉が  スムーズに進むことが考えらます。 (3)基本的に口座名義人が死亡するとその預貯金は凍結されます。  相続の協議がまとまらない限り出金できないはずです。  もし、死亡後に弟さんが単独で全額引き出していた場合などで  あれば銀行にも過失があったとは考えられますが  それ以外であれば意味がないでしょう。  銀行の顧問弁護士から反訴されるかもしれません。 なお、遺言書については家庭裁判所で検認を受けた正式なものなのでしょうか? 口頭によるものであった場合でも条件が整っていないと有効とは 認められない場合がありますのでご注意ください。

VICS999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。 裁判費用はこちらが払わないとだめなようで残念です。 遺言書の検認はうけました

回答No.2

(1)について,弁護士費用はこちらで持たないといけません。あとで払ってもらえません。 (2)について,自分でも可能は可能です。ただし,専門家に頼んだ方がいいこともあります。  たとえば,犬小屋なら自分で設計して作れますし,家でさえ人によっては自分で設計して自分で建てる人もいると思います。しかし,家なら建築士に頼んで設計してもらい,大工さんに作ってもらうこともあると思います。  弁護士に頼むのも同じで,専門家の知恵を借りたいなら弁護士に頼むのがいいです。何とか自分でできそうなら自分でやってもいいのです。 (3)について  それはいいアイデアかもしれません。3分の1支払えという訴訟になりますね。

VICS999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。 費用をこちらが払わないといけないのは残念です。 自分での裁判は難しそうなので、弁護士の先生に相談しようと思います。

  • dadaboda
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.1

もう少し具体的にお聞きしたいところですが、「調停」という のは、家庭裁判所で正式に行なったのですか? どうしても、ということでしたら裁判も仕方ないのですが、 今回の場合、遺言書で相続割合を指定しているのですから、そ こへ行くまでに解決できると思います。弟さんは無理押しをし ているだけで、到底勝ち目はありません。銀行口座から勝手に 預金を引き出すこともできません。不動産の相続登記を速やか に行なうことを交換条件として、弟さんによく説明(彼の言い 分が圧倒的に不利なこと)してあげればいかがでしょうか?

VICS999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。 調停は正式に行いました。 弟に説明は無理だということがわかりました。

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