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相続裁判について。
故父は日本国籍、日本と外国に遺産があり、私と母は日本国籍の日本在中、姉は外国籍で外国にいて、相続の話し合いには応じずもう2年経過、姉は相続割合100%を主張(親戚の話だと)、母に対しては3/1を相続するで合意するが、書類作成には消極的、口では応じるが。 そこで私と母が外国に行き、姉は分割協議書の作成には応じるが(実際には未だ書いていない)印鑑証明書提出を拒否。 そこで現地の法律を利用し、現地の父名義の遺産を強制的に分割する手続きしました(法定相続分割合が過半数ならOK)。 問題は日本の遺産、日本にもこんな法律がありますか?? おそらく調停にも応じない気がする。 そこでいきなり裁判は可能ですか? メチャクチャなは話でしたが、理由は父他界後、私は父の戸籍謄本で姉が養女だと初めてしりました、母は幼い頃から育てた恩を忘れるとはと涙しました。今回出国して姉の母に対する理不尽な対応に私は激怒し、あえて現地の法律を使用しました。
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回答No.1
とりあえず外国での手続については考えなくて良いと思います(必要があれば、日本の手続を進める中で話が出るでしょう)。 日本の手続について。 まず、調停を申し立ててください。 相手が調停に応じなければ裁判にできますので、多少の遅れはありますが「いきなり裁判」とさほど変わりません。