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簡易裁判所での対応
簡易裁判所で遺産相続問題を相談しようと出向くのは、早計なのでしょうか? 地元にある簡易裁判所に出向きました。事務員は昼過ぎにも関わらず、全員で談笑しつづけていましたし、窓口にはそれらしき用紙もなく、応対の男性は私が「相続に関する調停について教えていただきたい」と言うと、大声で「あ~、遺産相続ですかッ」と談笑するメンバーを振り返るように言い、しきりに、よく話合ってみたらいかがですか? 書面を送りつけて、返事が来ないからと言って、いきなり調停に、というのはちょっと…とまくしたて、私にだけに有利となる話も出来ないんですよぉ~、と延々続けるので、私がようやく「あの、相談員さんはいないんですか?」と 申し上げると「あ~、昔はいましたけどね、今はいないんですよ~」と言い、だからここで話を聞いたりは出来ないと言うのです。 長くなりましたが、私が聞きに行ったのは、調停申し立ての際に必要な相続人全員の戸籍謄本を私が取れるのか、と、どんな書類が必要なのか、等であります。 法テラスでは、司法書士の相談を受けるように進められました。 今回のように、個人でのアクションというのは、無理があるとわかりましたが(謄本も委任状なしではとれないです)、弁護士や司法書士にまず相談すれば良いのでしょうか。
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- ayk1020
- ベストアンサー率33% (1/3)
「相続に関する調停について教えていただきたい」 範囲が広すぎる聞き方なので書記官さんは内容を聞きたいと捉えて嫌うと思いますよ。 書記官さんは具体的紛争解決の内容は回答しないですから。 調停申立の必要書類などは教えてくれます。 もう少し具体的に聞いて見ればどうですか?
- kokoawiese
- ベストアンサー率41% (7/17)
こんばんは。 ご相談の件ですが,地元の簡易裁判所とあるのは,職員が3~5名ほどの小さな裁判所でしょうか? 簡易裁判所によっては,家裁の事務を取り扱うことができる所,できない所があります。庁名に「家庭裁判所○○出張所」とるいていれば扱えますが,職員(3名程度)は他の簡裁の事務等と兼務でやっているので,例えば手続きについての案内パンフが少なかったりするかもしれません。 県庁所在地にある家庭裁判所の本庁に手続きについて問い合わせてみて,申し立ての書式なども取り寄せ,申し立てだけを管轄する裁判所に提出するという方法も考えられてみては? 地元の裁判所が信頼できるところであればベストなのでしょうが,窓口での対応がおそまつなものであれば,大きな(職員数が多い)ところで,自分の申し立てたい事案の取扱はどこになるのかだけでも確認してからのほうがわかりやすいかもしれないと思いますので・・・。 あるいは,管轄や申し立て先も含めて,他の方のアドバイスにもあるように,司法書士さんに相談されるのも早道かもしれないです。 簡単ですが,少しでも参考になれば・・・。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>長くなりましたが、私が聞きに行ったのは、調停申し立ての際に必要な相続人全員の戸籍謄本を私が取れるのか、と、どんな書類が必要なのか、等であります。 調停どころか、裁判でも相続人全員の戸籍謄本など不要です。本人確認のためには、戸籍謄本でなく住民票で十分です。(調停とか裁判には不要です。あくまで原告として、被告の姓名とか住所が間違っていないか確認するためであって、調停・裁判の要件ではありません。) 裁判の目的であればたとえ第三者であっても、住民票は取れます。裁判の目的であることを示すには、訴状の写しを見せることです。これで自治体は、住民票の写しをくれます。 >法テラスでは、司法書士の相談を受けるように進められました。 今回のように、個人でのアクションというのは、無理があるとわかりましたが(謄本も委任状なしではとれないです)、弁護士や司法書士にまず相談すれば良いのでしょうか。 遺産相続問題については、大きな本屋さんの法律コーナーに行くと沢山本が並んでいますから、本を読んでみることが一番でしょう。調停でしたら、本を読んで少しばかりの知識を仕入れておけば、弁護士さんも司法書士さんも不要でしょう。時間とお金の無駄と私は思います。 逆に言うと、本件調停では片付かない問題が有りそうです。これを確認する上でも、たとえ立ち読みでも本で知識を仕入れることです。
お礼
moonliver_2005様、ご回答ありがとうございました。 今後、書籍やネットで知識を得ておきたいと思います。相続問題で調停を申し立てる際は相続人全員の戸籍が必要だと、簡易裁判所の職員は言いました。 それを聞いて、個人での対応は厳しいと考えました。
- kuri_kurio
- ベストアンサー率59% (290/489)
#2で回答したものです。 間違いを訂正します。#1の方のご回答のとおり 遺産分割に関する手続きは簡易裁判所ではなく 「家庭裁判所」の管轄となります。 なお、裁判所によっては簡易裁判所と家庭裁判所の受付が同室の 隣同士であったり、担当者(書類を受理する方)も「簡裁」「家裁」 とも同一であったりするために質問者様が裁判所に行かれた際に 指摘されなかったのかもしれません。 大変失礼しました。
- kuri_kurio
- ベストアンサー率59% (290/489)
このたびは大変な目に遭いましたね。 裁判所によっては、こちら(素人)の質問に対して 方法や手順をこと細かく教えてくれるところもあります。 たまたま担当者が最悪な奴だったんだと思うようにしてください。 さて、質問者様のご事情や詳しい状況がわかりませんので あくまで参考意見としてお答えします。 結論から言いますと司法書士や税理士等の専門家に依頼したほうが 良いと思われます。弁護士でも可能ですが多忙を理由に断られたり 相談料が必要になります。 司法書士の場合は相談のみであれば無料で受けてくれるところも あるかと思います。事前に電話で確認のうえで亡くなられた方の 出生~死亡までの戸籍(除籍)謄本を持参のうえでご相談下さい。 なおもちろんご自分で手続きを行うこともできますが その最低条件として・・ ・相続人数が少数かつ、全員が同一市町村に在住している。 ・日頃から良好な関係を保っており同意を得ることが容易である。 ・相続財産が、自宅不動産のみでなど種類や金額が少ない。 など好条件が全て揃っている場合のみ可能だとお考え下さい。 逆に相続が困難になる例として・・ ・相続人の数が多数であり他府県に散らばっている。 ・同意を得るのが難しいと予想される相手がいる。 ・日頃から密な付き合いがなく現住所はおろか、その生死すら不明な 相手がいる場合。 ・預金・自宅以外の不動産・有価証券と相続財産が多数かつ多額な場合 ・亡くなられた方に失礼ですが、離婚・再婚歴または愛人やその子等が 存在することが予想される場合など。 相続手続きに関しては必要書類を集めるだけでも大変な労力がかかる うえ、ご質問にかかれているような裁判所の職員が相手では 「○○の書類が不足している」「××の記入が間違っている」等 何度も何度も足を運ぶことになりかねません。 (※原則として調停する相手の住所地にある簡易裁判所の取扱です) これらの理由から最初からプロに依頼して手続きしたほうが 結果として費用を安く抑えることが可能になるのです。 以上、早急に良き解決ができることをお祈りします。
お礼
kuri-kurio様、回答ありがとうございました。相続人については、私以外は同一世帯に住む親子なので、単純相続した不動産に関しては、沈黙を続けるつもりらしく、未だに相続財産の根拠についての詳細連絡もなしです。 全員の同意を得るのは厳しいと思われますので、弁護士に相談してみようと思います。 解決にむけて頑張ります。
- k-t_57
- ベストアンサー率63% (37/58)
そういう話は家庭裁判所に行かれた方が対応して貰える可能性が高いと 思います(遺産分割だったら家裁が管轄です)。 ただ、いずれにしても裁判所は、無料法律相談を受けられる場所ではな いので、過度な期待はしない方が良いでしょう。 相続のために親族の方の戸籍謄本を取ることは可能だと思います。 使用目的の所に遺産分割等のためと書いておけば、多分認められるでしょう。 ただし、相続問題については、一度弁護士等に相談された方が良いと思 います。原則として30分5250円ですが、役所等の無料法律相談もありま す。
お礼
k‐t_57様、回答ありがとうございます。 以前無料相談で市の行政書士による相談を受けた所、簡易裁判所の場所を教えて頂きましたので、今回出向いたのですが、結果はどうあれ、やはり行ってみて正解でした。手探りで進むより、専門家の意見を聞いて最善策を考えてみます。
お礼
kokoawiese様、回答ありがとうございます。確かに私の出向いた所は、職員四人位の小さな建物で、来客も私以外おりませんでしたので、なんだかイメージが違うなぁ、と思いました。 大きい規模の家庭裁判所に行けば、今後の裁判を見据えた流れもわかるかもしれません。 法テラスで紹介された司法書士会の相談を受けてから行ってみるつもりです。