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相続協議が出来ず裁判になりました

一年前叔父さんが亡くなり遺産の相続で協議しているのですが相続人が15人と多くリーダーになる者がイロイロ難題を持ち出して話し合いが 着かず一時中断していた所、5人が怒り昨年弁護士を依頼して遺産の大半が銀行預金のため銀行相手に法定相続額の払い出しを求める裁判を起こしました。先日銀行側の弁護士より訴訟告知が来て(遺言の有無、原告の相続放棄の有無、協議の成立の有無等)原告に問い合わせた処法定相続なら裁判は取り下げる意向でリーダにその旨伝えたのですが、聞く耳を持たずお手上げです。お聞きしたいのですが 1-この裁判の結果はどうなりますか?原告曰くは可分債権の為払い出しを認める判例が確定している為勝訴するといっています。 2-このままでは、私たちも裁判で相続するのでしようか? 3-皆んな意地になり話し合いが出来そうにありません。 4-私も弁護士に依頼して裁判を起こすかどうか? ややこしいですが宜しくお願いします。

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回答No.1

こんにちは まず確認ですが、分割協議をなさっているということは、遺言が無い、そして相続財産には消極財産(負債、つまり借金)は無い、ということでよろしいのでしょうか? そう前提して述べさせていただきます。 まず、相続財産は「相続人全員がいったん共有する」ということになりますので、預貯金は口座の名義人が死亡した時点で相続人全員の財産になります。ですが法的に遺産ということにもなり、遺産分割の手続きがきちんとできていないと、引き出せなくなります。判例では相続と同時に遺産は法定相続分に分割(子であるとか、直系尊属とかetc.)されて各相続人に帰属して単独で払戻し請求できる、ということになっていますが、実際には銀行はトラブルを避けるために相続人単独の支払いには応じてくれません。http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/yochokin.htm それゆえに協議の成立の有無を問うているのです。 協議の成立は全員一致が原則で、たとえ14人が賛成したとしても、一人でも反対者がいれば、不成立になります。ですのであくまで成立しないのであれば家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。こちらの申し立ては単独でできます。しかし、調停も成立しないのであれば地方裁判所への審判の申し立て、ということになりますが、質問者さんが弁護士に依頼して裁判を起こす、というのならここまでの事態になってしまってからの方がよろしいのではないでしょうか。