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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間中の通勤時の怪我による療養中の解雇について)

試用期間中の通勤時の怪我による療養中の解雇について

このQ&Aのポイント
  • 試用期間中の通勤事故で怪我をし、現在療養中です。しかし、会社から解雇通知が届きました。労基署に相談した結果、療養中に解雇はできないと言われましたが、どうして試用期間を超えさせたくないのか心配です。
  • 試用期間中、社内での評判や人間関係の問題があり、会社から解雇される可能性があります。しかし、通勤中の事故で怪我をし、現在療養中です。労基署に相談したところ、療養中に解雇はできないと言われました。
  • 試用期間中に会社から解雇通知が届きましたが、現在は通勤中の事故により療養中です。労基署に相談したところ、療養中には解雇はできないと言われました。ユニオンに相談すると共に、弁護士の助言も受けるべきです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

現実を書きます。 人を雇うものは、解雇することも出来ます。 労働基準法では一月前の解雇予告か、一月分の解雇手当を払うかのどちらかの義務しかありません。 これに対して労働者は不当解雇で解雇無効を争うことが出来ます。 これは試用期間中でも変わりません。 この場合の不当とは、解雇を回避するための努力があったとか、必要な指導があったかとか、他の社員と比べて差別的な扱いではないかとか、色々な理由があります。 但しこれで解雇無効にするには裁判が必要です。 たとえユニオンがあっても、会社が裁判で争うことはできます。その場合は最高裁まででも戦う覚悟が必要です。 また運よく裁判で勝っても、多くは和解で一時金を払っておしまいというのが多く、復職できるかはわかりません。 その結果が出るまで長い時間裁判をしなければなりません。その間の生活費はあなたが何とかしなければなりません。 これが現実です。 会社が本気で争うつもりがあれば最高裁まで戦うことは簡単です。個人は生活が出来ません。 後はあなたが判断してください。

dominngo88
質問者

お礼

 アドバイス有り難うございます。  取りあえずはユニオンは団交好きが多く、手間と時間ばかりかかって、話が脱線しまくたっ経験から使わず、不当解雇は個人で弁護士依頼して・労災についてや治療中の解雇については労基署を使って戦おうと思います。  弁護士からは労働審判でも本訴でも、預貯金が乏しければ地位確認の訴えをすれば給料は保障されます。ただ、ここに関しては前払いの着手金が必要。  最悪、しばらくはキャッシング生活は覚悟しています。

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