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採用で、試用期間中に解雇できる条件を教えてください。

会社で人事をやっているのですが、一旦、面接をして採用まで至った場合に、3ヶ月の試用期間で、性格と技術レベルが会社側の予定と違っていた場合に解雇はできるものでしょうか?本人はやる気と勤務態度もちゃんとやっていて、本人からの原因より会社の判断としての解雇になると思われます。また、試用期間でという定義を労働法としても詳しい方教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

試用期間中の解雇は、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として認められなければ出来ないという判例があります。 http://www9.big.or.jp/~roren/soudan/siyou.htm 当初予定していた技術レベルに達していない場合は、採用時に、そのレベルを呈示してあり、客観的に見て、そのレベルに達していなければ、試用期間中の解雇は問題ありません。 試用期間中の問題については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.pref.kumamoto.jp/work/labor_k/soudan/main/q&a9.html

参考URL:
http://www2.ecall.co.jp/recruit/read_about/info_16.html
katekate
質問者

お礼

ありがとうございました。 かなり役に立ちました。また参考になるURLも見させていただきました。 結局、14日過ぎると合法的な理由で相手を納得させないと難しい状況ですね。最近は3ヶ月たってもなかなか判断がつきにくい状況も多々あるので大変困っています。

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その他の回答 (2)

noname#10086
noname#10086
回答No.3

人事の者ですが、労働基準法に試用期間の規定はなく、 判例として解約権留保付労働契約と考えられています。 解雇権の行使については正社員よりは緩やかなものですが、 やはり主観ではなく客観的に合理的な理由が必要となります。 ケースバイケースなのでなんともいえませんが、 相手に十分な説明をし納得して頂くしかありません。 30日前の予告や予告手当ては当然必要です。

katekate
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.1

試用期間でも即時解雇できるのは、2週間までです。 それをすぎると、1ヵ月前の解雇予告か、1ヵ月分の解雇予告手当の支払いが必要となります。 試用期間で、本来は長期勤務に適するかどうかの見極めですが、2週間すぎれば、法律上は、労働者の権利が強くなります。

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