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試用期間中の解雇とは?ある社内事情の相談
- 試用期間中の解雇について相談です。ある社内事情で、採用された人物が協調性がないことや定時で帰ることを理由に解雇されました。採用条件には試用期間3ヶ月という条件が含まれていましたが、このような理由で解雇することは適切なのでしょうか?
- 試用期間中の解雇についての相談です。ある人物が会社で協調性がないとされ、また定時で帰ることを問題視されて解雇を言い渡されました。採用条件には試用期間3ヶ月が含まれていましたが、このような理由で解雇するのは妥当なのでしょうか?
- 試用期間中の解雇についての相談です。ある社内事情で採用された人物が協調性や定時で帰ることについて問題があり、そのため解雇されました。試用期間中であることを考慮しても、このような理由で解雇することは適切なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
試用期間の場合でも、解雇には相応の理由が必要です。通常は不当解雇として処理可能です。 私だったら、解雇の理由を文書で説明してもらいますが。 「労働基準監督署で、解雇の妥当性について精査して頂きますので、文書での回答を願います。」 > 「協調性がない」 何がどうだったから「協調性がない」と判断したのか? それにより、会社にどういう不利益を与えたのか? 協調性があるようにするため、何をどうすれば良かったのか? 何故、上記の事を試用期間中に指導しないのか? > 「みんなが残業してるのに1人だけ定時で帰る」 こちらは会社の方から出せないでしょうから、解雇の理由にはなりえません。 ついでに、 「突然解雇されて次の就職が手につかない、イライラする、夜眠れない」と心療内科でゴネて診断書を貰い、慰謝料請求するとか。
その他の回答 (4)
そういう話多いですね。 こういうのが普通みたいですから、気になさらないほうがいいのでは?。
- tasukany
- ベストアンサー率11% (1/9)
解雇の本当の理由は他に有るのでは? 仕事のスキルetc 手抜きの回答ですいません。
- reachippatu
- ベストアンサー率24% (105/431)
試用期間でしたら解雇は可能です。 ただし3ヵ月既に働いたとのことですので、30日分 の給与を払わないと即時解雇はできません。 ちなみに正社員だったら解雇の正当性については裁判所 の判断を仰ぐことになります。 「みんなが残業してるのに1人だけ定時で帰る」は不当 ですが「協調性がない」は程度により正当な理由になる こともあります。
補足
お答えありがとうございます。 3ヶ月の試用期間についてですが、まだ試用期間は終わっていません。 入社して1ヵ月半ほどです。残り1ヵ月半ほど試用期間があります。 昨日「もう来ていただかなくて結構です」と社長自ら本人に伝えていました。 小耳にはさんだだけですが「今後1ヵ月分の給料は払う」という事は言っていました。
- PCFREAK
- ベストアンサー率51% (417/805)
文面からは完全には判断できませんが、原則的には「不当解雇」と言えると思います。 詳細は下記URLを参考にしてください。
補足
本当の理由、それは社長にしかわからないと思います。 私は解雇を言い渡されている横で仕事をしていましたので、話が聞こえたのです。 上記の理由で解雇、ということでした。 この会社ではサービス残業をすることが美徳、とされているので 定時で帰る人は白い目で見られるのは確かです。