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65歳以上の雇用保険加入に関して

質問 私昭和25年生まれ現在67歳です。58歳(厳密には58歳10カ月から)パート社員として 再雇用され、雇用保険、社会保険を納めております。 本年1月1日施行で法改正された、65歳以上の就業者に対しては再雇用回数に関係なく 高年齢求職者給付金が支給されるとネットで見ました。 現在就業中の会社では未手続きのままですが、今後問い合わせしたいのですがどうしたら宜しいいでしょうか? 該当者は本年3月31日迄の手続きが必要、その後徴収に関しては平成31年まで免除があると書かれておりました。 現在、雇用側にどう申し込んで良いかお教えください。

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  • coco1701
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回答No.2

>高年齢求職者給付金  ・65歳以降に退職して、失業給付の受給手続きをした方が対象 ・現在、パートとして働いているのなら、就業中ですから、対象外です >該当者は本年3月31日迄の手続きが必要、その後徴収に関しては平成31年まで免除があると書かれておりました  ・これは、雇用保険の話   65歳以降に就職した方は雇用保険に加入出来ないのが、   加入出来るように変更されたわけですが  >本年3月31日迄の手続きが必要   現在働いていて、65歳以上で雇用保険に加入していない方に関して   雇用保険の加入手続きをして下さい  >徴収に関しては平成31年まで免除があると   (平成31年は間違いで、平成31年度(H31年4月~H32年3月)が正しい      65歳以前から働いていて、現在雇用保険に加入している方(質問者さん)   65歳以降雇用保険料の徴収はないが、それを平成32年3月まで免除します >現在、雇用側にどう申し込んで良いかお教えください  ・高年齢求職者給付金は対象外・・何もすることは無い  ・雇用保険料・・現状のまま何もすることは無い

その他の回答 (1)

  • 177019
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回答No.1

「65歳以上の雇用保険加入に関して」現在67歳ですが、「老齢年金」はもらっていないのですか?もらっていないのであれば「雇用保険」は掛けて下さい。「老齢年金」受給者は、雇用保険かけていても年金が支給されている関係で、雇用保険はもらえません。「高年齢求職者給付金」は今新たにハローワークを通して採用になった場合が対象で、「58歳から再雇用され」では対象になりません。

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