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定年後雇用問題における大臣勧告の効力
改正高年齢者雇用安定法で、企業は60歳定年の企業にその後の継続雇用の道を作ることを義務付けています(他に定年引上げや定年廃止でもok)。 この法律に違反した場合についての質疑応答で、よく「罰則が無いが、助言→指導→勧告となっていきます」と答えられています。 大臣勧告って、具体的にはどんな目に遭うのでしょうか。
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助言も指導も勧告も、行政法上では「行政指導」であり、法的効果に違いはありません。 ただ、助言=アドバイス、指導=命令的(?)というように言葉のイメージから、段階的に指導を強めていくことを高年齢者雇用安定法は狙っているようです。 大臣名の勧告についてですが、おそらくかなり悪質なケース(例えば「超」のつくような大企業で、定年延長をするだけの余裕があるにもかかわらず助言や指導を一切聞かず、60歳で容赦なく定年退職させているケース)ならば考えられますが、大臣名の勧告が乱発されることは普段考えにくいので、実際は指導が多く行われることになるのではないかと思われます。 なお、障害者の定率雇用制度と異なり、高齢者雇用安定法には、指導に従わない企業名を公表する制度はありませんので、実質的に会社が最後まで無視を決め込んだら役所は手が出せないということになると思います。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
罰則がないということは勧告を受けいれなくてもなにも不利益はありません。 企業名が公表されたりするとイメージがおちるくらいのことはありますが。