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65歳以上の雇用
お世話になります。 希望者全員の65歳までの雇用確保を企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が施行されました。 当社は60歳定年として、希望者により1年契約毎に65歳まで勤務延長いたします。 それぞれ、個人により賃金休暇等を、記載した書面で契約をかわします。 (1)たとえば熟練の方で65歳以降も数年働いてもらいたい場合 (2)病気持ちで会社としてはあまり戦力にならない場合 65歳になったとき上記の2パターンがあった場合、(1)は書面で継続できるとおもいますが (2)は雇い止めなどのケースにあたるのでしょうか? わかりずらい質問でもうしわけありませんが、アドバイスお願いいたします。
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(2)は雇い止めなどのケースにあたるのでしょうか? 当たりません。 ぶっちゃけ、かなりのザル法と言えますよ。 要は企業側は、「労働者側の希望で65歳まで就労が可能」とだけしておけば良いだけで、労働者の希望に合致した条件での再雇用を義務付けるものでは無いので・・・。 即ち、余り雇用延長したくない様な対象者には、労働者側が全く希望しない様な条件を提示しても良いワケだから、就業規則などでは、最低条件を規定しておく方が良いです。 最低条件で労働者側がイヤなら、雇用延長を希望しないだけです。 モチロン、最低賃金法などに触れちゃいけませんが、パートや、ワークシェアリング(週3日程度の勤務で、2人で1人分の仕事をやらせる)にしても良いし、当然、異動を命じたりも可能で、海外勤務でも許容されますよ。 一方、長く働いて欲しい労働者には、但し書きで「付託業務によっては、加給等を行う場合がある」など、会社側が任意で優遇も可能にしておけばOKです。 会社の裁量範囲が広い規定にしておいて下さい。 法令の主旨は、「65歳までは雇いなさい」であって、それ以上、雇う必要はありません。 また会社にとって有益な人物のみを、それ以上の年齢でも雇うことには、何ら妨げは無く、それはむしろ、監督省庁も大喜びです。
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- f272
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(2)の場合ですが,雇い止めするということですね。 1年契約を4回更新して65歳まで働くということだから,それでおしまいですと最初から契約にうたっていれば良い。もちろん65歳になる以前であっても,解雇しても非難されないような状況なら許されます。要するに65歳を超えても働けるという期待を持たせないということが肝心です。 なお,(1)の場合には5回目の更新をするということでしょうから,無期転換を申し込まれたら拒否できません。クーリング期間 (6か月以上) を置いてから再雇用(再々雇用?)するか,就業規則で第二の定年を定めておくことが必要かもしれません。
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大変勉強になりました。ありがとうございます。
- aoyamayoitoko
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(2)の場合、65歳でお引取りいただくことについて、何ら問題はありません。 就業規則などで、「定年は60歳。再雇用は65歳まで」と記載しておけば、磐石です。 65歳以前でも、通常の就業に耐えられない状況であれば、契約更新せずに、途中でお引取りいただくことも可能です。 役に立つ人で、本人もその気があるのなら、65歳以降も継続してもらうことも、まったく問題ありません。
お礼
大変勉強になりました。ありがとうございます。
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