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私の退職理由について
- 私のいる部署の上司が降格し、それが原因で一ヶ月半後に退職をすると突然言いました。
- 会社の規定では30日前に申し出るとありますが、接客業でお客様の担当が2ヶ月後まで決まっています。支店長はギリギリの人数で仕事をしているので、埋め合わせの人が見つかってからか、せめて担当が決まっていない3ヶ月後にして欲しいと言い退職届けを受け取りませんでした。
- 会社が退社を受理していないのに、お客様にも社員にも迷惑をかけているのに、好き勝手に自分の都合で辞める日を決め、有給までしっかり取ろうとするこの人が許せません。しかも、元々仕事ができなくて社長からおこられつづけ、私のクレーム処理ができなかったのがトドメとなり降格したのに、私がクレームを出したからと言っていると噂でききました。会社はこんな人に何も言えないのでしょうか?悔しくて仕方ありません。
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辞めることについてはルールに則っているので、文句は言えませんが、有給を許可なく勝手に使用しているというのであれば、会社にも繁忙期など理由があって有給消化日を変更できる時季変更権を行使していれば文句は言えるでしょう。でもこれはあくまで休日を別の日に変更できるだけのことですから、いずれは別で設けなくてはなりませんけどね。 いずれにしても時季変更を会社が言わずに事実上認めている、もう会社がこの上司にさじを投げた状態なら、上司からすれば有給の権利を行使しているだけの話になってしまいますので、何も文句は言えないでしょう。もう会社もあきらめているんじゃないでしょうかね。仮に無理に出勤させたところで、やる気もない状態で仕事させたってかえって迷惑で足を引っ張ることにもなるわけですからね。そのことも会社は考慮してもいいでしょう。 そもそもいくら2ヶ月先まで仕事が決まってるといっても、民法でも退職は2週間前と定めているわけですから、正式に退職届を出しているのであれば、道義的な問題はあっても法律や会社の就業規則を盾にされたら文句は言えません。個別に交渉することだけで、その交渉も強制力はありませんからね。 まぁ、もうあきらめて早くいなくなって、この上司のことを忘れることを願うだけですね。
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- manmanmann
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法的には問題ないので、もともとそういった人材抜けのリスクをカバーできない現状という部分、会社の体制に憤るべきだとおもいます。その人個人ではなくてね。むしろそんな「できない」人が自分からやめてくれてよかったじゃないですか。
- potatorooms
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退職届は受理しない方が間違い。あとで揉めた場合、裁定で多分負けるはずです。 有給休暇に関しては上長が代わりの日を指定することで拒否できます。やめる日を明言していないのなら、2か月後を指定して出社させることは可能です。 分が悪いのは会社の方なので、あなたはか変わらない方がいいかと思います。
- yosifuji20
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退職の期限については他の答えにあるとおり就業規則、法律上も問題ありません。 また退職は労働者の自由ですから会社の承認は不要です。握りつぶすことは出来ません。 従って支店長の対応が誤りです。 有給についてですが、これは本人の申請によって取得できます。理由は特に要りません。 時期変更権はやすまれると会社が倒産するというような重大な理由がなければ行使できません。忙しいという理由でこれを使われるといつまでも休めないからです。 特に退職時はこの会社の権利は使えません。 退職までにすべての有給を与えないといけないからです。 顧客への迷惑は支店長が適当に処理すべきことであり、やめる社員の責任ではありません。 貴方の不満は支店長に向けるべきですね。 そもそも管理職というのはこういう例外時に実力を発揮すべきなのです。ただ退職を遅らせるだけでは管理職の責任を果たしたことにはなりません。 ということで法律上はその社員の違法はありません。 突然の降格などされたらやめて当然です。それでも残れというのは酷ですよ。 かなり退職の多い会社で管理職をしてきたものの意見です。
- kaitara1
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悔しさを解消したいということでしょうか。あなただったらどうするでしょうか。
- pringlez
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退職届を受理しないのは違法行為です。退職日は法律上2週間先でいい事になっています。会社の規定で30日と定められていても、それはお願い程度に過ぎません。本当は2週間でいいのに退職日を一ヶ月半も先に設定したのなら、その上司には何も問題がないでしょう。 支店長が人員配置の対応をするのに3ヶ月もかかるというのは、その支店長の能力が低いからです。例えば誰かが突然事故や病気で休むことになっても、その支店長は対応できないのですよね。それは辞める上司が悪いのでは無く、単に支店長が無能なのです。 ただし有給休暇の使用は上長の許可が必要です。許可無く無断で消化しようとしているのですか?それとも許可を取ったのでしょうか?もし無断なら有給使用ではなく欠勤扱いに出来ます。 >私のクレーム処理ができなかったのがトドメとなり降格したのに、 >私がクレームを出したからと言っていると噂でききました。 あなたのクレーム処理を辞める上司がしなければならない理由がよくわかりませんし、あなたがクレームを出さなければ降格しなかったのなら、あなたがクレームを出したから降格したというのは別に間違ったことではないと思いますが…。 その辺はおいておいて、クレームを出したのがあなただとしても、対応できれば降格しなかったのに対応できなかったんでしょ、ということは、説明などしなくても普通の人は考えればわかることです。ですのでそんなことを言われているからといって、イチイチ気にしなくてもいいと思うのですが。
- kamikami30
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社会人であれば、最低限の法律は知っておきましょう。 有給は労働者に与えられた権利ですし、退職に関して会社が受理するかどうかは関係ありません。 モラルとして引き継ぎ等をすべきとは思いますが、労働者が労働者の権利を主張するのは当然の事です。 元々仕事が出来ない人なら、いない方が仕事はしやすいのでは? 会社が何も言えないと言うより、無能な人材を採用してしまったにも関わらず、ズルズル働かせ続け、後任の人材確保も怠った結果が今ですよ。 そんなに使えない人材を、正しく評価出来ない会社だから、あなたの上司にその人がいたんでしょ? 明らかに会社の体制に不備があります。 そんな会社に洗脳されているのではないかと思います。 人材不足により、他の社員に負担となるのは、その人が辞めたからではなく、辞めたときの対応を準備していなかった会社の責任です。 しかし、文句たらたら言いながらでも、会社の良いように使われるような人がいるので、そんな会社でもまかり通るんですよ。 今の給料だけでは、辞めた人の仕事まで対応出来ないと、言えない人ばかりが働いているから成り立つのです。 見事に会社の良いなりになるように洗脳されているようですから、愚痴を言いながらこのまま働けば良いと思います。 その上司は、会社の待遇に不満があり、それなりの仕事をしていただけかもしれませんよ。 無能を装い退職したら、転職して成果を出す人かもしれません。 辞めたあとの事はもはやわかりませんが、質問の内容からすると、その可能性もなくはないと思いました。
- moha91
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まず退職することが問題かどうかと言う部分については、お分かりとは思いますが、これは問題ありません。 まず法的には退職届は会社が受理してから14日間後に退職して良いことになっています。これは会社が同意するしないに関わらず、労働者の権利です。次に、会社規程でも30日以前に申し出ること、と質問者様は書かれておりますので、1か月半後(45日後)に退職すると言われているという事は内規的にも問題ないという事になります。 従って、支店長が3か月後にして欲しい、というのは支店長個人の希望であって、労働者はそれに縛られる義務は有りませんので、無視しても何ら問題有りません。 次に有休消化についてですが、取得には会社側の同意が必要になります。そのため、もし本当に勝手に取っているのであれば、これは欠勤扱いになる、としか言いようが有りません。ただし、欠勤そのものについては会社としては止めようが有りません。単純に給与上でその分を引いて給与支給をすることと、その方の考課に問題がでるということになります(退職するのですからこの部分は本人にとっては関係ないという事になります)。また長期欠勤に対して懲戒事項、特に懲戒解雇などを設けている会社もあるでしょう。しかしながら「辞める」ということであればそれだけで本人の希望は果たせることになると思いますので退職金等本人が問題ないのであれば、それでも構わないのかもしれません。 また、単純に質問者様がご存知ないだけで有休届を会社が受理している可能性も十分にあるでしょう。 また、 >会社はこんな人に何も言えないのでしょうか? とありますが、既に会社がこの方に対し問題がある、と判断したからこその降格処分だったと考えます。会社からの評価を確認して、退職という選択を取ることは当人の自由ですし、且つ会社側も降格処分を出す際には当然ながら退職の可能性も考慮しているでしょう。 書いてある部分でしか判断できませんが、質問者様の考えられている問題点を会社は十分に汲んでこの方に対しての処分を下した、と見えます。
- kuzuhan
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何も言えません。 労働者はたとえ就業規則で「退職は2ヶ月前までに」と規定していたとしても、「退職日から起算して14日前(2週間前)までに退職の意思を通告」することで退職することが出来ます。これは労働基準法で定められています。 また、有休取得は労働者に認められている権利であり、これを不当に退けることはできません。時季変更権は「正当な理由がなければ」行使できず、また時季変更権は「休む日の変更」権であるため、変更できる日がなければ原則「休ませない」ことはできません。 お客様に迷惑をかけることも、社員に迷惑がかかることもありますが、これは会社が労働者をつなぎとめられることが出来なかったのが最大の原因であって、労働者個人を非難することはナンセンスです。 もし、やめる際にありもしないことを吹聴しているなら、名誉毀損や侮辱となりますが、事実であるならそれを話しても「業務上の秘密」ではない限りは問題ないでしょう。 降格によって生活がどうとかいうのは労働者の環境に依存しますし、待遇の良い会社へ移籍することだって労働者の自由です。 その人を雇ったのも会社の都合、担当が決まっていないというのは会社の都合、その人を担当にしたのも会社の都合です。全部会社の責任です。代替を用意するのは会社の責任で、労働者(担当者)の責任ではありません。