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退職までの有休中に懲戒処分はできる?

退職届を受理されて、退職日まで有休中です。 最終日に仕事のデータが入ったフロッピー類を渡しましたが、後日破損していることがわかりました。また、フロッピー枚数が少ないという問合わせでしたが、在職中に破損して処分したものがあった為です。社内にはデータ管理の規程も就業規則も無く、それまでも咎められたことはありません。破損は勿論故意ではなく、引き継ぎをした物は当日まで使用できました。 まず、こうした場合に私は何らかの処分、賠償を受けなくてはならないのでしょうか? 次に、一度退職届を受理されても懲戒処分にされる可能性はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.3

今回のケースとは関係なく一般論として述べます。 >こうした場合に私は何らかの処分、賠償を受けなくてはならないのでしょうか? 会社にあなたが損害を与えたのがあきらかならば、あなたが在職しているいないにかかわらず、退職後でも刑事告発もしくは賠償請求されます。 >一度退職届を受理されても懲戒処分にされる可能性はあるのでしょうか? 退職届を受理されていても、有給休暇中であろうと、あなたはまだ社員なわけですから、不祥事を起こせば懲戒免職の可能性はあります。 今回のケースに限って言うと、他の回答者も述べている様に、大袈裟なことにはならないでしょう。 ただし退職するに当たっては、あなた自身が悪い印象を持たれないように、きちんと説明をして納得してもらった方がいいでしょう。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

破損の原因は不明だと思われます 本人の故意または重大な過失はなさそうですね こんなことで懲戒されることはないでしょう

noname#210417
noname#210417
回答No.1

フロッピーを渡して数日経過してから破損していると言う事が判ったとの事ですが・・・ 引き継ぎをした当日まで使用出来ていたとの事ですので、懲戒処分になる事はまず無いと思います。 普通に考えたら、引き継ぎをしてフロッピーを渡した後に破損された可能性の方が高いです。 本来であれば、フロッピーを渡した時に枚数や破損などを確認するのですが・・・ それを怠って居ますので、貴方が破損したと言う証拠がありません。 枚数が少ないと言う件も、引き継ぎの時には本来の枚数を渡したと言っても構わない位です。 会社側は、その主張を覆す証拠がありませんからね。 どちらにしても、貴方が破損したと言う証拠がありませんから賠償も懲戒処分もありません。 もし、会社から何か言われたら「私が渡した時には枚数も足りており破損もなく問題なく利用できる状態でした」と主張すれば良いと思います。 事実として引き継ぎをした当日にはフロッピーは使えて居たので虚偽でも何でもありませんからね。

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