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社会保険加入時期について

いつもお世話になっております。 ネットで検索しても満足のいく回答が載っていなかったため、こちらで質問させていただきます。 私は今21歳の大学生4年です。 ただいま、母の社会保険の扶養に入っています。 月に130時間前後アルバイトをしており、収入は14万円前後でして、このまま行くと11月ごろには社会保険の扶養枠から超えるペースです。 この場合、130万円を超えたときから会社の社会保険に加入すればよいのか、それとも今から加入しなければならないのか、はたまた超えても加入しなくてもいいのか、わかりません。 詳しいかた、教えてください。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・健康保険の130万の基本的な考え方は  この先、1年間の見込み収入が130万を超えないこと・・です  例:今月10万の場合、×12ヶ月で見込みは120万<130万 の様に計算します:OK  例:今月12万の場合、×12ヶ月で見込みは144万>130万 の様に計算します:NG  (この130万を超えない金額を月換算にすると、108333円になります:基本この金額には通勤交通費も含みます    ・・108333×12ヶ月=129万99960円<130万を超えない) ・上記の規定で運用している健康保険、年額130万で運用している健康保険があります  母上の加入している、健康保険で違ってくるわけです  加入している健康保険が、「協会けんぽ」の場合は、月額で運用しています  「○○健康保険組合」の場合は、健康保険によるので、事務局に確認をしないとハッキリしません ・保険証に加入している健康保険名が記載されて居ますから、確認して下さい  「協会けんぽ」なら、108333円を超えた時点に遡って扶養から外れます >130万円を超えたときから会社の社会保険に加入すればよいのか  ・これは、質問がおかしい  ・会社の社会保険に加入出来る働き方の場合は、   基本、入社時点から加入です(加入要件をクリアしているかによる)   この場合、月収の金額は関係ありません(10万でも要件をクリアしていれば加入です)  ・現状、会社の社会保険に加入していない状態なら、加入要件をクリアしていない可能性が高い   その場合は、国民健康保険に加入することになります

noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長文回答です。 >……この場合、130万円を超えたときから会社の社会保険に加入すればよいのか、それとも今から加入しなければならないのか、はたまた超えても加入しなくてもいいのか…… まず、「社会保険(ここでは健康保険と厚生年金保険)」の加入要件と「年収(の見込み額)」は【無関係】です。 (年収ではなく)【採用日(≒入社日)】が(健康保険と厚生年金保険の)資格取得日(いわゆる加入日)となります。 ただし、【現在の制度では】「パートタイマー」など「所定労働時間及び所定労働日数が通常の社員よりも少ない従業員(労働者)」については、以下のリンクにあるような【目安】をもとに「被保険者(ひほけんしゃ≒加入者)とすべきかどうか?」を判断することになっています。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>被保険者となる方……就業規則や労働契約などに定められた通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね4分の3以上】ある従業員です。…… ※「健康保険」と「厚生年金保険」の加入要件は原則として同じです。 (参考) 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html ***** ◯備考1.:「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」が「健康保険の被保険者」になった場合について 分かりやすくするため具体例で解説してみます。 ・お母様が加入している健康保険…A健康保険とします。 ・amu2143さんが加入する(かもしれない)健康保険…B健康保険とします。 ・「A健康保険の被扶養者の資格を持つamu2143さん」が、「B健康保険の被保険者」になった場合   ↓ ・「A健康保険の被保険者であるお母様」が、【A健康保険のルールに従って】amu2143さんの被扶養者の資格を取り消す届け出を(原則として5日以内に)A健康保険(の運営者)に提出する (参考) 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>被扶養者が下記の要件に該当する場合は、速やかに被扶養者削除の届出が必要です。 >>1. 被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入(被保険者証が交付された) ・・・就職先の資格取得日が削除日となります。 ※あくまでも「味の素健康保険組合のルール」です。健康保険の運営者(保険者)が異なればルールも微妙に(場合によっては大きく)異なります。 ***** ◯備考2.:「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」が「(収入の超過などにより)被扶養者の資格を失った」、【なおかつ】、「勤務先で健康保険に加入することができない」場合について 勤務先が「健康保険の適用事業所(てきようじぎょうしょ)」というものに該当しない場合は健康保険に加入することはできませんので、「市町村(もしくは国保組合)が運営する国民健康保険(国保)」の被保険者となります。 ※「国保組合が運営する国民健康保険(組合国保)」は特定の事業に従事する人しか加入できませんので、一般的に「国保」と言えば「市町村国保」ということになります。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html --- 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『国保のしくみ(加入・脱退の届け出、受けられる給付など)>国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保に加入するとき >>……職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日)…… ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】あります。(「組合国保」は組合ごとのルールがあります。) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第二章 市町村 >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は【前条各号のいずれにも該当しなくなつた日】から、その資格を取得する。 --- 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… *** 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html --- 『ひ【被】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/182278/m0u/

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

よくあるのは,恒常的に月に130万円/12=10万8千円を超えた収入があれば扶養家族からはずすと言うものです。 この基準であれば,月に130時間前後も働いていれば今でも扶養家族の基準を満たしません。 しかし,詳細な基準は保険者によって異なりますから,母親の社会保険の担当者に問い合わせてください。

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