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保険の加入について

会社員の妻です。 今年は1月~7月までアルバイトの収入が60万円ほどあります。 8月9月と無職でした。 10月に転職して正社員となりました。 現在の正社員の給与ですが 社会保険+厚生年金を差し引かれて手取り額約15万円ほどになるとのことです。 社会保険に加入する時期としては、今すぐでもいいし 来年でもいいし、こちらの希望で・・・と言われております。 私の場合 今年いっぱいは現在の会社で社会保険に加入しなくても 夫の扶養範囲内になると思うので 来年から社会保険に加入することにすれば 今年は国民健康保険にも加入しなくてよいということになるのでしょうか。

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  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 ただし繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから夫の健保に扶養の規定について確認してください。 >社会保険に加入する時期としては、今すぐでもいいし 来年でもいいし、こちらの希望で・・・と言われております。 社会保険に加入すれば保険料を会社が半分負担しなければならないので、できるなら1ヶ月でも2ヶ月でも先延ばしにして支払う保険料を浮かしたいというのが会社の本音でしょう。 ですが条件に当てはまれば会社は加入させる義務はあります。 >今年いっぱいは現在の会社で社会保険に加入しなくても 夫の扶養範囲内になると思うので 上記のように究極的には夫の健保に聞かなければ正確なことはわからないですが、一般の大部分の健保ではこれも上記のように月額が約108330円を超えれば扶養となれないという判断をしていますので、これを超える収入であるので10月からすでに扶養を外れなければならない状態でしょう。 >今年は国民健康保険にも加入しなくてよいということになるのでしょうか。 国民健康保険に入るのなら、社会保険に入ったほうがいいと思いますが。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

その通りです。