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社会保険加入時期について

私はパートで働いております。 社会保険ですが年130万円以内の収入だと主人の扶養の ままで良いとの事で当初今年1年で130万円以内の 収入予定でしたので現在扶養のままできています。 ところが仕事が増え、どうも年130万以内ではおさまら ない様子なので(今年の12月収入までに130万円越す予定になった)社会保険に入る予定でいます。 そこで入る時期なのですが、現時点で1月からの収入は トータル92万円ほどです。 この後、8月、9月の収入が多く予定して30万。(月15万円収入計算)。 となるとこの9月末までに122万円になります。 で、社会保険加入となると10月から予定でいいのでしょうか?10月に社会保険額を給料でひいてもらうように して加入すれば130万収入ぎりぎりのとこでOK なのでしょうか? 本当は今すぐはいればいいのでしょうが 経済的に苦しいのでできるだけ主人の扶養でとどまって いたいのですが・・・ 会社にはいつ加入の申請をすればよいでしょうか? 加入にはどれくらい時間がかかりますか? 健康保健証など自分のができてから主人のを 抜くようにとアドバイスもらった事あるのですが、 保険証書をもらうまで どれくらいの時間がかかるのでしょか? アドバイス、くだされば幸いです。

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回答No.2

こんにちは。 #1さんのおっしゃる労働時間を満たしていない、という前提で言いますと… 年収130万円というのは、今後ずっとその状態が続く場合であって、 今年だけ忙しくて残業が多く、一時的に年収が150万円になってしまった、 と言う場合は被扶養者を外れる必要はありません。 来年以降も同じような収入が見込まれるのであれば、 ご主人の扶養を外れ、ご自身で保険に加入しなければなりません。 時期的には、恒常的に年収130万円を超えることが見込まれる時になると思うので、 10月からでも大丈夫だと思います。 (しかしこの辺はあまり自信ないので、会社の方もしくは役所に相談してみてください) ここで、社会保険加入条件となる労働時間を満たしていない場合は、 国民健康保険に加入するか、会社と相談の上、社会保険に加入するかのいずれかになります。 労働時間を満たしていれば絶対に加入は必要ですが、 労働時間を満たしていなかったら絶対に加入できない、というわけではありません。 ただし、この130万円の基準は、ご主人が公務員の場合、 多少取扱いが変わってきますのでご注意ください。 保険証が手元に来るのは、 会社にて社会保険に加入の場合、加入日から5日以内の手続きが義務付けられていますので、1週間見ておけば大丈夫だと思います。 国保加入の場合は、加入日以降に必要書類を持参の上役所にて手続きをすれば、その場で発行されるはずです。 と言う感じですが、参考になりましたでしょうか。

k-keiko
質問者

お礼

お返事どうもありがとうございました。参考にさせていただいた上で会社の人にきいてみることができます。有難うございました。

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  • naosan1229
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回答No.3

収入だけを見ると、すでに扶養から外れる手続をしていてもおかしくありません。 年収130万円未満と言うのが健康保険の扶養としての規準となりますので、月単位に計算すると108,333円となります。7月までの給料の平均が131,428円ですので、扶養から外れなければなりません。 この収入が数ヵ月を平均して、基準以下になった場合はまた扶養となることができます。 さて、社会保険の加入の基準ですが、#1の方もおっしゃっている条件となります。これは強制加入の条件ですので、その基準を超えてしまっているようであれば社会保険に加入しなければなりません。 #1の方の基準を超えていない場合は、扶養からも外れ、社会保険に加入することもできないわけですから、国民年金の第1号被保険者となり、国民健康保険に加入することとなります。 なお、社会保険に加入し、保険証が手元に来るまでの期間ですが、これはお勤めされている会社の担当者に聞いてみてください。基本的には#2の方がおっしゃっているとおり、5日以内の手続となるはずですが、会社の担当者によっては、それ以上の期間をかけて手続をされている場合がかなり多いようです。

k-keiko
質問者

お礼

ありがとうございました。会社の担当者にまずきいてみます。

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在勤め先で、社会保険の事務手続きを担当している者です。 ご質問文拝見しましたが、ちょっと勘違いされていらっしゃるようですので、社会保険の加入条件について説明させていただきますね。 社会保険の加入というのは、被保険者となるべき人が「130万円を超えるので、加入させてください」と申請して加入するというものではなく、その人が、 1.継続して4ヶ月以上勤務している(又はする予定である)こと 2.1日の所定労働時間(又はその平均)が正社員の約4分の3以上であること 3.1ヶ月の勤務日数又はその平均)が正社員の約4分の3以上であること という条件全てを満たしている場合、会社はその人を社会保険に加入させる義務(法律で決まっていますので、違反すれば当然罰せられます)があるという仕組みになっています。 ご質問文からは、k-keikoさんの勤務形態がわかりませんので、断定はできませんが、恐らくk-keikoさんはもう少し前から加入義務があったように思います。 扶養のままでいきたいということであれば、上記の加入条件を満たさないように(具体的には、1日6時間未満・1週間30時間未満の労働時間で、1ヶ月の労働日数は10日程度でしょうか?)、労働条件を変更する必要があります。 以上、ご参考になれば幸いです。 わからない点があれば、わかる範囲で再回答させていただきますので、遠慮なくおっしゃってください。

k-keiko
質問者

お礼

詳しいお返事ありがとうございました。