• 締切済み

有給を使わずに退職して後悔しています。

約一週間前会社の上司と喧嘩して上司から辞めろと言われ、私は仕事が終わって帰るだけだったのでその場で辞めると言って、帰路に着きました。そしてその三時間後にの「退職願」と印刷された会社指定の用紙に今日の日付を書いて提出してきました。ですがしばらくして、有給が約10日残っていることを思い出しました。給与明細にもきちんと印刷されています。私の辞めた会社は有給を取ることは堂々と認めているらしいのです。退職時にまとめて取ることも認めているらしいのです。本来在職中に有給をとるには申請用紙に書いて提出して取得するのですが、私は退職願いの用紙だけ出してきました。私は有給の申請用紙を提出せずに有給を残したまま辞めたわけですが、有給分のお金が惜しいので、考えました。「どうせ退職時に有給をまとめて取ることを認めているのならば別に申請用紙を出さなくても自動的に有給の残り日数分が振り込まれるのが自然ではないのか」とこの考えを皆さんはどう思いますか。スジか通らないでしょうか。

みんなの回答

  • kngyk
  • ベストアンサー率6% (72/1055)
回答No.10

相手がそうしてくることはないですね。 上司から有休をどうするかというヒアリングや退職願以外の書類に退職希望日と最終退社日を記入するものはなかったのでしょうか。 そういうものがなくて退職届を出してしまったならもう有休をとらないという意思を見せたものと思われていると思います。

回答No.9

勝手に振り込まれてたら、あなたは監督局に駆け込んで、あなたがいた会社を訴えることができます。 よっぽどの円満退社でもない限り、上司や担当の人が配慮することはないんじゃないかなぁ。

  • tkmn001
  • ベストアンサー率8% (6/67)
回答No.8

ビジネスで自然というものはありません。 常識的に~という考えもないと思ったほうが良いです。 全ては自分が持っている権利、それは他人にどうすることも できません。自分が行使しない限り、無価値なものです。

  • sparkle719
  • ベストアンサー率12% (370/2998)
回答No.7

有給を申請してからやめなかったのなら、 もう辞めてしまったのだったらどうしようもないと思います。

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.6

申請していないと無理ですね。 何事もですが、自動的に有給になる事はありません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

年次有給休暇は労働者の権利であり、 この休暇を使用することで、使用した日は労働していなくとも賃金が発生するという制度です。 権利行使に関しては、事前に時季指定を行う必要があります。 原則、買取は禁止。 例外は「退職時」に消化できなかった分の買取りです(他にもあるけど稀なので割愛)。 しかし、会社に買取る義務はありませんし、 買取を了解しても金額は会社の一存で通常賃金の満額で買う義務はないです。 なので取得しなかったのは労働者の落ち度であり、消化しきれなかった日数分のお金が自動的に支払われることはありません。 >どうせ退職時に有給をまとめて取ることを認めているのならば 事前申請されたら会社は拒否はできません、 認める認めないではありませんが、労働者も知らない人がいるので、退職時に取得できないと思い込み取得しない人がいます。

  • manmanmann
  • ベストアンサー率12% (535/4296)
回答No.4

原則として、退職日などは会社とすりあわせたうえで決定し、その間に有休を使用するかどうか会社側と調整するものなので、質問者さんのような状況で自動消化で振り込まれることはないでしょう。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

有給休暇は退職のときだけ買い上げができます。但しこれは自動的ではなく本人から請求があり会社の了解がある場合です。 一方休暇の取得は退職時には会社は拒否できません。但しこれも本人の請求があったときだけです。 貴方はどちらも請求していないのですから自発的に放棄したことになります。 会社はそう説明すべきと思うかもしれませんがり、その義務はありません。当然労働者は知っているものだからです。 ということでお気の毒ですが今ではあきらめるしかないですね。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

スジか通らないです。退職時に有給をまとめて取るかどうかは本人の意思です。退職時に有給をまとめて取ると、有給を取り終わるまで、他の会社に就職できないこともあります。健康保険の変更手続きもできません。

回答No.1

  退職の意思を示したのだから、退職後に有給休暇はとれません また、労働基準法の精神は有給休暇の買取を認めてません 私は30日残して退職しました。