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退職日・有給について
- 退職日を10月15日 → 11月15日にしたいがどうすればいいですか?
- 有給休暇を申請するのに申請用紙がありません。この場合、自分で必要事項を記入して、退職届と一緒に本社の事務(人事宛)に送ればいいのでしょうか?
- 退職日についての詳細や有給の申請方法などを知りたい
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解雇でない限り、退職の日は労働者の意志で決められます。 その場合会社の承認ではなく、本人が指定した日が退職の日ということになります。 これは既定で退職届等の様式が決まっていても関係ありません。 法的にはあくまであなたの自発的な意思の退職の日が優先です。 上司があなたに代わって退職手続きをするということもあり得ないことです。それでは解雇と同じです。 ということで人事担当に有給休暇が終わる日に定職をしたいということで相談されるのが第一です。 できれば会社の規定に従った退職手続きのほうが安心ですが、それが貴方の意志に副うものでなければあなたの考えで退職日を記載した退職届を出しましょう。 会社の締日と退職日は全く関係ありません。 それはたぶん給与計算の締日なのでしょうが、その途中での退職は世間では普通です。気にすることはありません。 有給休暇の付与は労働者の請求で与えられますが、一応会社には時期を変えてほしいという権利はあります。ただし退職時にはその時期を変えると永久に休暇を取れなくなるのでこの変更の要求は認められないことになっています。 ちなみに私がかつて在職した会社では、退職時には有給の完全消化か残りの有給の買い上げかのどちらかを選択できました。ほとんどは買い上げを選択していましたが。
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- seble
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それほど単純な条文がある訳ではありません。 まず、雇用契約が成立しています(民法) これを中途解約するにはそれなりの制限があります(民法、労基法、労働契約法) そこで、退職日を会社が指定するという事は、会社の意志ですから解雇、会社側からの雇用契約の解除と見なされます。 解雇には様々な制限が課せられています(前述) そこで、解雇に該当しない労働者からの解約になりますので、あくまで労働者の意志であり、退職日も労働者が指定する事になります。 もちろん、会社の10/15という 「要望」 に同意したのなら、同意が労働者側の意思表示となりますのでその日付で成立します。 参考にどうぞ。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/03_taishoku/index.htm
お礼
2回目の回答、ありがとうございました。 あれから少し勉強して、皆さんの言っていることが理解できてきました。 私は、解雇される人のように扱われていたのだと気づきました。 「辞める」と言ったら、退職日は、会社の〆日にしなければいけないと思っていました。 だから、10/15→11/15退職(有給38日を消化する)にできないだろうかと相談しました。 そもそも、退職日を自分の意思で指定できるということを知りませんでした。(無知でした。) 退職日を自分で決めて、人事担当に話します。 参考になりました、ありがとうございます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
退職、労働者の自由意志による雇用契約の解約ですから、退職日付は労働者の自由意志によります。要するに好きな日付にできます。会社の締め日とか一切関係ありません。 10/15と言われて同意していないのなら、、、まだ、退職日までは決定していないので、ご自分の好きな日付にできます。 明日、とか言われると困りますが、年休消化という事ですから38日後でも45日後でも、適度な日付で退職届を提出して下さい。 会社の書式があるならそれに記入すればいいし、必要な事項を満たしていればどんな書式でも関係なく成立します。 年休の届も同様。書かれている内容が重要なのであって、書式や体裁は一切関係ありません。 もちろん、内容に明らかな不備があれば成立しません。 現場云々の下りは働き方の詳細が無いので不明です。もう少し詳しく書いてもらえないと、配転拒否なんだか転籍なんだか訳分かりません。 在籍できない、という文言をそのまま解釈すれば解雇になります。でも、状況はちょっと違うようだし・・・
お礼
回答、ありがとうございました。 >退職、労働者の自由意志による雇用契約の解約ですから、退職日付は労働者の自由意志によります。要するに好きな日付にできます。会社の締め日とか一切関係ありません。 とあるのですが、労働基準法とかに書かれているのでしょうか? これは何参考にして書かれているのでしょうか? 是非、教えて下さい。お願いします。 詳細は、ANo.2の所の細くで細かいことをのせてあります。
全て会社の運営要綱で決められているはずです。 部外者があーしろ・こーしろと無責任に言えません。 退職日については、15日〆(あなたが知っていようがいまいが関係ありません)で有給を使いきりたいと言うと、次の〆日にされるのは特別な事ではないでしょう。 あなたの都合で11月15日退職にしたいなら、有給で不足分を仕事するか欠勤扱いにするか。 転勤の話がいつ付けの話かによっても状況は変わるでしょう。 たぶん、役に立たない奴を早く追い出したいと言うのが上司の本年だとは思いますが。
補足
回答を読みました。 上司にあらてめて退職日は、11/15付退職にしたいと交渉できると考えていいのでしょうか? 辞める経緯は 他の現場に移動したいと1ヶ月前に上司に話をしていました。別の現場を探して見ると言われました。 1件あったのですが、私に紹介するまえに現場がなくなってしまいました。 その後は、勤務時間が短い現場しかないと言われました。この会社では仕事先がないと思い、別の会社の面接を受けることにしました。それで、上司に面接に行きたいから有給1日下さいと言ったら、その日の夜、面接日の次の日に別の現場の面談に行ってもらうと言われました。9/19に面談に行き、9/20に新しい現場に行くかいかないか決断をせまられました。 それで本文の「辞める」になったのです。 私は、今の現場でちゃんとやっていると評価されていますが、この上司は、なぜか前この現場にいた人をこの現場に戻したいようなのです。(この人は評価が悪かった人です。) 誰かが休むと変わりにこの人が仕事に来ます。 だから、今の現場に私が残れないようなかたちになっているのです。 文章が長くなりましたが、回答をお願いします。
- tit6644
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退職日を変えたいのであれば、その旨上司に相談する。 有給休暇の申請については、就業規則あるいは上司に確認してみてください。 >自分で必要事項を記入して、退職届 と一緒に本社の事務(人事宛)に送ればいいのでしょうか? たぶん、そうさせてもらえません。すべて上司経由になると思います。 この辺も会社によりけりなので、上司に確認するなり就業規則を読むなりご自身で何とかしてください。 通常の場合、まず何月何日付けで辞めるか、というのを上司あるいは会社と話し合って決めます。 この時、有給休暇は取らない前提で話をすることがほとんどなので、 こちらから有給についていつからいつまで取得するか決めるよう話し合ってください。 残念ですが、有給全消化はたぶん無理です。当たり前の権利ですが、完全に行使できない場合がほとんどです。
お礼
回答、ありがとうございました。 上司に11/15付で退職にしたいと言います。それで、ダメなら会社の方に言うつもりです。 自分に都合の悪い話は、聞かない上司で困っています。 厚生省の労働基準局のHPに退職しようとする労働者の有給消化を会社が認めない訳にはいかないと書いてありました。 10/15付退職だと、確かに有給全消化は難しいのかもと思っています。
お礼
回答、ありがとうございます。 >法的にはあくまであなたの自発的な意思の退職の日が優先です。 この「法的」とは、何に載っているのでしょうか? 教えて下さい。 載っているものがあれば、準備して人事担当に話をしたいと思います。 どうか、よろしくお願いします。