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退職時の有給消化について
パートで1年10ヶ月(4月末現在)勤めた会社を辞めることになりました。辞めるのは4月末で、退職願は3月10日に提出しました。単純に考えて有給が15日(半年後の7日+1年6ヵ月後の8日)だと思い、今までの使用日数を引いた残り9日を4月22日から取るように申請しました。ところが、有給は一年を通して使用するもので分割の計算式があり、それによると途中退社は2日(1年6ヶ月の分)しか有給がないといわれ却下されました。これだと繰り越し分を合わせて3日の有給しかありません。労働基準局に確認してきたといわれ何も云えずに帰宅しましたが、納得いきません。回答宜しくお願いします。
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有給の付与日数が6ヶ月経過で7日というと、 週所定労働日が4日の方ですね。 >有給は一年を通して使用するもので分割の計算式があり、 >それによると途中退社は2日(1年6ヶ月の分)しか有給がないといわれ却下されました。 有給は入社から6ヶ月経過後、1年経過後と、 それぞれの付与日に条件を満たしていれば、良いだけです。 付与後は、2年間権利があるだけで、 年の途中で退職するからといって、その権利を喪失することはありません。 >労働基準局に確認してきたといわれ何も云えずに帰宅しましたが、納得いきません。 労働基準法にそのような規定はありませんので、 労働基準監督官がそのような回答をすることはありません。
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- a375
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なぜ1年6ヶ月後の有給休暇が8日ですか?1週間の所定労働時間が30時間以上であれば11日になるはずです。
- 参考URL:
- http://www.a-i-s.co.jp/_src/products/Outsourcing/Part&Part-time%20job/Part&Part-time%20job_5.htm
お礼
ありがとうございます。私の言葉が足りず申し訳ございません。1ヶ月の労働時間は100~110時間の間ですから、週にすると30時間未満です。
年次有給休暇は、規定の付与日に、全ての日数が発生します。ですから、期間で分割という概念がありません。ただ、年次有給休暇の趣旨は、退職時にまとめて取得するものではありません。 なお、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局のひとつです。通常、そこに確認しに行く方は極めて稀です。多分、行っていないものと思われます。 確認するなら、地域の労働基準監督署になります。
お礼
ありがとうございます。会社設立2年弱の新しい会社で、私は初期スタッフとして勤務してきましたが、有給が自由に使えるようになったのは、今年に入ってからです。計画的に取るなんて無理な状況でした。もう一度会社と交渉してみたいと思います。
- aooon
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パートさんと言う事で短時間労働者ですが比例付与の日数は正しいと思われます。先ずは当然出勤率は8割以上ありますよね?あることが前提で有休の有効期間もざっくり2年ですので一年を通して使用するもの何て規定は労基上ありません。意地でも有休を遣わせないのであれば費用換算して貰ってはどうでしょうか?両方駄目と言うのであれば所轄労働基準所に相談するしかないでしょう。
お礼
ありがとうございます。出勤率はほぼ10割です。皆さんの回答で自信がでました。労働基準所に相談してから、もう一度会社と交渉します。
お礼
ありがとうございます。今までも、有給をもみ消されたりしたことがあったので怪しいとは思っていました。自信を持って交渉できます。