• 締切済み

マンションの現場現金の処理

事業の委託者が取引上優位な立場にあることを利用して、正常な商習慣に照らして不当な行為で受託者に不利益を与えること。代金の支払い遅延や減額要請、協賛金などの負担要請、従業員の派遣要請など。独占禁止法で禁じられている。 私どもの管理会社は貸自転車や共有施設利用料を毎日現金徴収し現場の金庫の保管しています(組合からの業務委託)。ある期に金庫の現金とそれを管理している帳簿の額が一致しないことが判明ました。帳簿に対して現金が30万円近く少ないので損金処理をするか管理会社の責任で不一致を是正するか議論となりました。 フロントマンは管理会社は現金管理は協力会社のコンシェルジュが行っているからその会社の責任であると考えその差額を補填させたと報告してきました。 理事会としてはやれやれですが考えてみれば管理会社の行為は独禁法違反だと思います。 このような行為は管理会社業界では一般的なのでしょうか。 このような不法行為を取り締まる機関はないのでしょうか。 現場の現金管理の元請は管理会社ですから管理会社が自己負担するなら理解できますが何かおかしいと思いますのでお伺いしました。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

これは独禁法を持ち出すよりも、素朴な商法や民法の問題でしょう。 ご質問だけではだれの責任か不明です。 常識的には日常の現金管理者(コンシェルジュ)の手違いか使い込みでしょう。その事実を確認しないとなんともいえません。 下請法に該当する場合でも、下請け企業に責任があるものをすべて費用負担させてはけないとは言っていません。 下請け契約でも下請けをするものの過失による損害は下請け者が負担するというのは普通の契約です。 常識的には管理者は善意の管理者の立場でその資金を間違いなく管理する責任があります。今回はその責任を全うできなかったのですから、独禁法を持ち出すまでもなく現金を管理していた会社の責任であるというのは普通の判断でしょう。優越的な立場の行使とは思いません。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

責任の所在と誰が負担するかは別問題です。 質問の件では、管理会社は管理組合に対して責任を負っているので管理組合に対して弁償しますが、一方、実際の現金管理は管理会社とコンシェルジュの会社との契約によりコンシェルジュの会社が行っていたのですから、そこでのトラブルの責任はコンシェルジュの会社が管理会社に対して負います。だから、管理会社が管理組合に対して弁償すべき金額をコンシェルジュの会社が「最終的に」負担をしたのであって、あくまで契約上の問題であり、責任転嫁でも何でもありません。

関連するQ&A