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マンション総合保険の適用
主契約と特約契約を大手保管会社と契約しています。 特約には、水害危険補償、建物管理賠償責任、設備損害、個人賠償責任包括(居住用個室数550)と記載されています。 管理組合は理事会方式であり組合が行うべき管理業務は一括して管理会社に委託しています。 先日、汚水ポンプが故障したため汚水が地下駐車場にあふれ出て大騒ぎになりました。 緊急対応として汚水除去などがあり150万円ほど出費(ポンプ代を除く)しました。 調査したところ以下が判明しました。 1.汚水(トイレ排水)は地下貯槽に集められ2台のポンプで公共下水道に移送されている。 2.1台が3か月前に故障したため単独運転だった。 3.稼働していたポンプに異物がつまったたために移送不能となり汚水がマンホールからあふれ出した。 4.管理会社の管理員は故障ポンプを交換すべきとフロントマンに報告していたがフロントマンは理事会や理事長に報告していなかった。 このケースにおいても管理組合の総合保険で補償請求できますか。 私は管理会社の管理ミスなので管理会社の(業務?)保険適用が妥当だと思うのですが如何でしょうか。
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- eroero4649
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>このケースにおいても管理組合の総合保険で補償請求できますか 加入の保険会社に相談ですね。担当者の判断になると思います。 >私は管理会社の管理ミスなので管理会社の(業務?)保険適用が妥当だと思うのですが如何でしょうか。 「管理会社の管理員は故障ポンプを交換すべきとフロントマンに報告していたが」とあるので、管理会社に落ち度はないと思います。管理会社としても無償修理はできないし、勝手に修理して請求書だけ回しても「それは話の順番が逆」といわれるでしょう。それともフロントマンも同じ管理会社の社員なんでしょうかね。 かといってフロントマン個人の責任かというと、それを請求されて通るならオチオチ仕事もできません。質問者さんだって自分の仕事のミスで会社が損害受けたときにその費用を給料から差し引かれたらたまりませんでしょ? なお、管理会社の保険は「管理の作業中の事故」などに対応する保険に入っていると思うので、そういうマンション個々の問題についてはマンションの保険で賄うというのが基本的な考え方になるかと思います。ま、どのみちまずはマンションの保険の保険会社に相談ですね。
お礼
保険会社に聞きました。 管理会社のほとんどは自社の賠償責任に備えて保険(業務保険?)に加入している。今回の事故の場合は両者の責任割合で保険金が支払われることになる(自動車保険同様保険会社同士で協議する)。ただし、自動車保険と違い請求代理人が管理会社の過失に言及しない限り組合の100%過失として扱われる。事実と異なる請求をした場合、請求者(多くは保険代理人)の意図を判断し不正請求なのか判断される。
補足
ありがとうございました。保険会社に聞いてみます。 保険会社に勤務していた友人によれば問題ある請求だろうとのことでした。 以下補足です。 理事長も理事も事故が起きるまでポンプが故障していることを知りませんでした(当時の理事長談)から管理会社(代表はフロントマン)は故障について組合に報告してなかったと言えます。 事故後私が管理員に直接聞いたところ、管理員や警備員は故障をフロントマン(重要事項説明人)に何度も告げ、急いで処置すべきと進言(警告)していた、ことが判明したものです。 管理会社が組合に対して損害を弁済することになってもフロントマン個人が組合に対して責任を負うことはないと思います。フロントマンの責任は管理会社の社内のルールにより処理されるのが一般的だとおもいます。よくあるのが注意や減給、配置換えでしょう。 論理的説明をしていただけるとありがたいです。