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検察官の共同不法行為責任

某民事訴訟で地検検察官に名誉毀損罪で告訴したことに不法行為が成立すると判断されて敗訴しました。その理由は、「被告訴人に対する公正な論評の理論の適用により違法性が阻却されることを予見し得たにもかかわらず敢えて告訴した」というものでした。しかしながら、検察官が告訴を受理した段階で証拠は完備しており、告訴状の記載事実も明確だったのですから、仮に私人である告訴人に理論の適用が予見可能であったとすれば専門家である検察官には尚更予見可能であったはずですから、検察官にも共同不法行為は成立しないのでしょうか?なお、不起訴理由は「嫌疑不十分」であり、処分決定までに半年はかかりました。

みんなの回答

noname#149293
noname#149293
回答No.2

違法か否かを判断するのは、裁判官。あえて言えば、告訴状としての体をなしてないもの(告訴人が自分の氏名住所などを知らせない、そもそも告訴の趣旨が誰の目からも見ても不明瞭など)であれば別にして、検察官に、告訴状が違法か否かを判断する権利は、刑事訴訟法上与えられていません。 いわゆる一般用語としての「過失」はあったかもしれませんね。その場合、検察庁の中での評価が下がり出世できない等の不利益等は被るかもしれないが、民法709条の過失にあたるとは考えにくい。

kimaba2279
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#149293
noname#149293
回答No.1

「検察官にも共同不法行為は成立しないのでしょうか?」 相当特段の事情があれば、可能性はゼロとまでは言い切れないかもしれないが、まずなりえない。少なくとも過去そのようなケースは寡聞にして聞いたことが無い。 現実のケースでは、検察官に色々難癖をつけられるので、告訴状を受理させるのは一苦労だが、刑事訴訟法上は告訴があれば必ず捜査しなければならない、と定めれており、受理するか否かを検察官は判断する権利も義務もなく、一律に受理する義務があり、受理したこと=単に義務を果たしたに過ぎないこと、によって共同不法行為が成立するというケースは想定しにくい。

kimaba2279
質問者

補足

違法な告訴を受理する義務はありませんよね。違法であることを当然看破し得るはずなのに告訴状を受理すれば過失があるのでは?