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加害者不明の共同不法行為(719条後段)

719条後段にいう加害者不明の共同不法行為において、その損害額全体について不真正連帯債務となりますが、もしどの加害行為が損害と因果関係をもつかが証明されれば、その加害行為を行ったものだけに一般の不法行為709条が適用され、他のものは何の負担も負わないのでしょうか?? ある教科書には分割責任を負うとありますが、他の者には因果関係がない、あるいは証明されないときには不法行為責任を負わないはずだから分割責任ではなく因果関係を有する者は単独で責任を負うのではないのでしょうか?? 不法行為法は最近勉強しだしたので、なにか理解が及んでいない、間違っている部分があれば加えてご教授お願いいたします。

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回答No.1

この719条1項後段は、因果関係の推定規定ですから、個別の因果関係が確認でき、他のものの因果関係がないとなれば、単独となりますね。 >ある教科書には分割責任を負うとあります ということですが、この教科書の記述がどういうものか理解に苦しみます。もう一度ご確認なさった方がよさそうに思います。誰の教科書の何についてのどのような解説なんでしょうか。 >あるいは証明されないときには これはもう少しご趣旨をお書きになった方が、よろしかろうと思います。この記述程度では、コメントするのに躊躇します。

majestic7
質問者

補足

コメントありがとうございます。 説明不足との指摘をうけて、読み返したところ、私の読み込みがたらなかっただけでした。 近江幸直先生の民法講義IV(第二版)のp242には、「加害者不明の場合」の規定である719条1項後段について以下のような記述がなされています。 概略は、「この規定は、因果関係の推定規定であって、因果関係の不存在が立証されたならば、免責・減免される。すなわち分割責任となる。」 ということでした。 ご指摘ありがとうございました。

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