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共同不法行為の成立要件
共同不法行為の成立要件の話ですが、各加害者の行為と結果との相当因果関係と、さらに客観的関連共同性を要求してしまっては、加害者それぞれに民法709条の不法行為の要件を満たすこととなって、719条の存在意義がほとんど無くなるという点については何の疑問もない。 そこで、 ”各人の行為につき個別的因果関係の要件を必要” としつつ、各人の行為の間に関連共同性、すなわち、「結果の発生に対して社会通念上全体として1個の行為と認められる程度の一体性」がある場合には各人の行為と損害との間に因果関係が推定される・・・・・。 との判例がある(津地裁昭和47年7月24日)。 いまいち理解に苦しむのが、最初のほうの「各人の行為につき個別の因果関係の要件」の部分です。これは、加害者である者と、行為との間に因果関係があると理解していいのでしょうか。 被害者の立証の困難を救済するために、複数の加害者と行為との間の因果関係が認定されれば、関連共同性を認定することで、行為と、結果としての損害の因果関係を立証しなくても推定が及ぶってことですかね? 誰か助けてください。
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- fakelawer1
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リンクにもある様に一連の不法行為に関与した責任者は連帯責任を負うという考え方は現在の司法には広く定着していると言えます。個々の行為を個別に考える判例は1960年代くらいまでは見受けられました。しかし演繹的立証を必要とすると裁判に長期化や被害者の救済遅延等弊害の発生が顕著となりました。ですから各人行為のと共同責任の因果関係を定める事に大きく法的裁量権を認定する方向性に時代が要請するようになったのです。個別の責任の立証を厳格化すべきとの主張も司法の一部にはあります、ご指摘の民法719条を尊重していると言えなくはありませんが少数に留まっています。 最近の例ではオウム真理教事件の民事補償を想起して下さい、教団幹部の共同責任(連帯責任)が広範に認定され速やかに教団破産宣告と破産管財人の選定が行われ債務に対する配当原資の差し押さえや計算が行われました。ただ結果は教団資産は債務総額に対し僅少で補償は未だに不十分と言えるでしょう。昨今国による被害者救済法が始動を開始したので期待して注視しております。